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医療費控除を受けるためのおむつ使用証明書について
確定申告などの際に紙おむつの購入費について医療費控除を受けるためには、おむつ代の領収書とともにおむつ使用証明書の提示が必要です。
証明書は、おむつを必要としている方の治療を行っている医師が記載することになっています。
証明書の様式は、このページからダウンロードすることができます。
お問い合わせ
おむつ使用証明書や医療費控除の詳細については、お住いの地域を管轄する税務署へお問い合わせください。
水戸市の管轄は水戸税務署です。
水戸税務署 電話029-231-4211(自動音声による案内)