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まちなか空き店舗対策補助制度について
まちなか空き店舗対策事業の概要
空き店舗の活用促進と創業者の支援を通してまちなかのにぎわいを創出するため、空き店舗を賃借して営業を開始する創業者や出店者などに対し、予算の範囲内で店舗改装費用等の一部を補助します。
水戸市まちなか空き店舗対策補助金の案内PDF [PDFファイル/1.68MB]
補助要件
補助を受けるためには、「対象者」、「対象事業」、「出店区域」に関する、すべての要件を満たすことが必要となります。
対象者
空き店舗において新たに営業等を開始するもの
※商店街団体が構成される地域で営業を開始する場合は、この団体から推薦を受けること。
除外規定
- 市税を滞納しているもの
- 入居空き店舗の所有者の3親等以内の親族 ほか
対象事業
- 3か月以上継続して事業に使われていない空き店舗を活用すること。
- 風営法の適用を受ける事業でないこと
- 1週間の営業日数が5日以上、かつ、1営業日の営業時間が6時間以上であること。
- 店舗の面積が100平方メートルを超えないこと
※店舗の面積が100平方メートルを超える場合はこちらをご覧ください→https://www.city.mito.lg.jp/page/4893.html - 出店区域内の既存店舗の閉鎖を伴う移転でないこと。
- 営業等に係る必要な許認可を受けていること。
- 3年以上継続して行うものであること。
- 「水戸市中心市街地店舗、事務所等開設促進補助金」や「水戸市企業立地促進補助金」などを受けていないこと。
対象業種
小売業、飲食業、サービス業、医療業、その他市長が認めた業種
出店区域
- 水戸市中心市街地(都市中枢ゾーン)
- 下市地区(市道浜田171号線(ハミングロード)に面する区域)
補助額等
補助対象経費
補助事業に係る空き店舗の改装に要する費用
補助率
補助対象経費の2分の1以内
補助額
対象事業の用に供する床面積,階層,営業開始時間に応じて,下記のとおり補助金交付金額の上限を定めています。
1. 対象店舗面積が30平方メートル未満の場合、かつ
(1) 1階部分の店舗
ア 週の営業日数の半数以上の営業日において12時以前に営業を開始する
… 上限500,000円
イ 上記以外 … 上限300,000円
(2) 1階以外の階層の店舗
ア 週の営業日数の半数以上の営業日において12時以前に営業を開始する
… 上限300,000円
イ 上記以外 … 上限200,000円
2. 対象店舗面積が30平方メートル以上100平方メートル未満の場合、かつ
(1) 1階部分の店舗
ア 週の営業日数の半数以上の営業日において12時以前に営業を開始する
… 上限1,000,000円
イ上記以外 … 上限600,000円
(2) 1階以外の階層の店舗
ア 週の営業日数の半数以上の営業日において12時以前に営業を開始する
… 上限600,000円
イ 上記以外 … 上限400,000円
申請について
事前相談のうえ申請を受付けますので、申請を希望する場合は商工課あて御連絡ください。
申請にあたっては、申請書等の必要書類をダウンロードし、必要事項を記入のうえ添付書類と合わせて指定申請窓口へ提出してください。
(補足)注意事項
- 必ず事業(店舗の改装)の開始前に申請書を提出してください(申請前に事業を開始している場合は、補助の対象となりません)。
- 申請書類の審査が終了し、交付額が決定した段階で、事業への着手が可能となります(交付決定通知書を送付いたします)。
- 書類の審査には、2~3週間程度かかる場合があります。
- 予算の範囲内での補助となりますので、予算がなくなった場合は、年度途中であっても補助金の交付を受けられない場合があります。
添付ファイルのダウンロード
交付申請書 [Wordファイル/31KB]
別紙1 事業計画書 [Wordファイル/76KB]
別紙2 推薦書 [Wordファイル/29KB]
別紙3 空き店舗証明書 [Wordファイル/36KB]
別紙4 市税の納付状況確認同意書[Wordファイル/29KB]
相手方登録申請書[Excelファイル/44KB]
空き店舗対策補助金チラシ [PDFファイル/1.68MB]