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セーフティネット保証制度
お知らせ
※セーフティネット保証5号の一部の取り扱いが令和6年12月1日から変更となります。変更点 [PDFファイル/460KB]について確認を必ず行ってください。(令和6年11月28日更新)
※指定業種が令和6年10月1日から変更となります。指定業種の確認を必ず行ってください。(令和6年9月30日更新)
※セーフティネット保証4号の取り扱いが令和6年6月末を以て終了します。申請を予定されている事業者の皆さんにおかれましては、令和6年6月28日までに必ず水戸市役所商工課窓口までご提出ください。セーフティネット保証5号の一部の取り扱いが令和6年7月1日から変更となります。セーフティネット保証5号の指定業種が令和6年7月1日から変更となります。各変更点について確認を必ず行ってください。(令和6年6月24日更新)
※融資電子申請システムの導入に伴い,認定申請書の電子受付と認定書の電子交付を開始しました。電子申請をご利用される場合は,中小企業庁のホームページをご確認ください。(令和5年8月7日更新) 中小企業庁サイト<外部リンク>(中小企業者認定・融資電子申請システム(SNポータル)について)
水戸市では、中小企業信用保険法第2条第5項及び6項の規定に基づき、特定中小企業者の認定を行っています。
認定を受けた事業者の方が、茨城県信用保証協会の融資保証を利用する時に、次のようなメリットがあります。
- 経営状態に関係なく、一律に低率な信用保証料率が適用
- 通常の保証枠に加えて、別枠の保証を利用することが可能
認定対象となる要件等をご確認のうえ、ご申請ください。
(詳細な融資条件等は各金融機関により異なります。)
※新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者や、建設業のように売上高が毎月安定的に計上されず特定の時期に偏ることもある業種の場合、弾力的な対応ができる事例もございますので、お電話(029-232-9185)でお問い合わせください。
認定の対象となる事業者・要件
市内に住所または事業所を有し、同一事業を引き続き営んでいる中小企業者の方。主たる事業所が水戸市以外の市町村内にある方は、事業所のある市町村に申請することになるので、ご注意ください。(協同組合などのときは、主たる事業所と構成員の4分の3以上の事業所が市内にあることが必要です。)
下の表に該当する事業者のうち、中小企業庁が定める条件を満たした方は認定を受けることができます。
認定書の有効期間
取得日から30日
経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)
1号
民事再生手続開始の申立を行った等の倒産事業者に対し売掛金債権を有する場合
2号
事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上高等が減少している場合
3号
突発的災害(事故等)の発生に原因して売上高等が減少している場合
※現在は対象外です。
4号
突発的災害(自然災害等)の発生に原因して売上高等が減少している場合
5号
(全国的に)業況の悪化している特定業種を営み、売上高等が減少している場合
(イ)売上高等の減少
(ロ)原油・石油製品等の仕入れ価格高騰
(ハ)営業利益率の減少
また、5号の認定については、認定対象業種や認定申請書の様式等が要件によって異なりますので、詳細は、5号認定のページをご覧ください。
(ロ)、(ハ)の申請を予定している場合、事前に商工課までお問合せください。
6号
取引金融機関が破綻し資金の借入等に支障をきたしている場合
7号
経営の合理化を行っていると中小企業庁が指定した金融機関からの借入が減少している場合
なお、中小企業庁が定期的に金融機関の見直しを行っていますのでご注意下さい。
8号
整理回収機構に債権が譲渡されたことにより金融機関からの借入が減少している場合
保証限度額 |
個人・法人 2億8千万円(6号認定は3億8千万円) |
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保証期間 | 運転資金10年以内 設備資金20年以内 |
連帯保証人 | 原則として法人代表者のみ(個人事業者の方は原則不要) |
担保 | 必要に応じて |
保証料率 | 年0.9%(1~3、6号認定) 年0.7%(4号認定) 年0.8%(5、7、8号認定) |
責任共有 |
対象外(1~4、6号認定) |
詳しくは茨城県信用保証協会にご確認下さい。
また、詳しい条件や対象となる業種・金融機関等については、中小企業庁のホームページ<外部リンク>もご覧下さい。
申請について
認定申請→確認・審査→認定書発行
申請受付日の翌営業日の13時以降に交付となります。
※申請書類に不備があった場合、お渡しが遅れる可能性がありますのでご注意ください。
必要書類
- 認定申請書2枚
- 委任状(任意様式)※本人以外が申し込みに来られる場合のみ委任状様式例[PDFファイル/257KB](金融機関の印は押切印でお願いします)
- 法人(個人)の実在が確認できる資料(履歴事項全部証明書、定款、確定申告書の写し、営業許可証等)※市内に事業所があることが確認できる資料をご用意ください。
- 各号について必要となる添付書類
経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)
1号 債権届出書等、指定事業者に対して有する債権の金額と存在を証明できる書類
2号 月別売上・取引額等申告書1枚、取引依存度確認・売上高計算書1枚、指定事業者と取引を行っていることを証明できる書類(※認定申請書、月別売上・取引額等申告書、取引依存度確認・売上高計算書について、日野自動車株式会社と直接的取引がある場合は(イ)、間接的取引がある場合は(ロ)の様式をご記入ください。)
3号 売上高計算書1枚、事故証明書等の写し
4号 (別紙)様式第4添付書類1枚、被災証明書またはり災証明書等を取得している場合はその写し
5号 売上高計算書1枚、指定業種に属する事業を行っていることを証明する書類(履歴事項全部証明書、定款、営業許可証等)
6号 破たん金融機関との融資取引が1年以内にあったことを証明できる書類(残高証明書等)
7号 直近の銀行等借入すべてと前年同期の銀行等借入すべてにそれぞれ対応した残高証明書等の書類
8号 整理回収機構に債権を譲渡したことと、金融機関からの借入が減少していることを証明できる書類等
危機関連保証 売上高計算書1枚
申請先
水戸市中央1-4-1
水戸市産業経済部商工課(本庁舎5階)
関連リンク
中小企業庁(セーフティネット保証制度)<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)
中小企業庁(景気対応緊急保証の創設等の中小企業資金繰り対策)<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)
中小企業庁(新たな経済対策「生活対策」における中小企業対策について)<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)
茨城県信用保証協会<外部リンク>
添付ファイルのダウンロード
セーフティネット申請第1号[PDFファイル/128KB]
4号認定様式 [PDFファイル/257KB]
4号認定様式(創業者等運用緩和4-(3)) [PDFファイル/259KB]
4号認定様式(創業者等運用緩和4-(4)) [PDFファイル/263KB]
4号認定様式(創業者等運用緩和4-(5)) [PDFファイル/266KB]
セーフティネット申請第6号[PDFファイル/118KB]
セーフティネット申請第7号[PDFファイル/142KB]
セーフティネット申請第7号[PDFファイル/142KB]
危機関連保証様式[PDFファイル/349KB]
危機関連保証様式(運用緩和1)[PDFファイル/185KB]
危機関連保証様式(運用緩和2)[PDFファイル/517KB]
危機関連保証様式(運用緩和3.)[PDFファイル/353KB]
委任状[PDFファイル/257KB]
2号認定申請書[PDFファイル/282KB]
月別売上・取引額等申告書(様式イ)[PDFファイル/236KB]
月別売上・取引額等申告書(様式ロ)[PDFファイル/237KB]
取引依存度確認・売上高計算書(様式イ)[PDFファイル/355KB]
取引依存度確認・売上高計算書(様式ロ)[PDFファイル/355KB]