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セーフティネット保証制度

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2024年3月27日更新 印刷ページ表示

お知らせ

セーフティネット保証5号の指定業種が令和6年4月1日から変更となります。指定業種の確認を必ず行ってください。(令和6年3月27日更新)

※セーフティネット保証5号の指定業種が令和6年1月1日から変更となります。指定業種の確認を必ず行ってください。(令和5年12月18日更新)

※令和5年10月1日以降の認定申請分からセーフティネット保証4号における資金使途を借換に限定する(借換資金に追加融資資金を加えることは可能)ことに伴い,4号認定様式が変更となります。以下の添付ファイル欄に,令和5年10月1日以降に使用する様式を添付いたしますのでご確認ください。(令和5年9月28日更新)

※セーフティネット保証5号の指定業種が令和5年10月1日から変更となります。指定業種の確認を必ず行ってください。(令和5年9月28日更新)

※融資電子申請システムの導入に伴い,認定申請書の電子受付と認定書の電子交付を開始しました。電子申請をご利用される場合は,中小企業庁のホームページをご確認ください。(令和5年8月7日更新)                                                     中小企業庁サイト<外部リンク>(中小企業者認定・融資電子申請システム(SNポータル)について)

※セーフティネット保証5号の指定業種が令和5年7月1日から変更となります。指定業種の確認を必ず行ってください。(令和5年6月29日更新)

※セーフティネット保証5号の指定業種が令和5年4月1日から変更となります。指定業種の確認を必ず行ってください。(令和5年3月30日更新)

​※4号認定様式は、前年比較対象月が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合、平成31年同月まで遡り比較できます。前年同月以前と比較する場合は,様式の「前年」という記述を比較対象年に修正し、ご使用願います。また,前年同月以前と比較する際は,認定申請時にその旨をお伝えください。(令和5年1月4日更新)

※セーフティネット保証5号の指定業種が令和5年1月1日から変更となります。指定業種の確認を必ず行ってください。(令和4年12月21日更新)

※セーフティネット保証5号の指定業種が令和4年10月1日から変更となります。指定業種の確認を必ず行ってください。(令和4年9月30日更新)

​※セーフティネット保証5号の指定業種が令和4年7月1日から変更となります。指定業種の確認を必ず行ってください。(令和4年6月21日更新)

※セーフティネット保証2号認定申請書を公開いたしました。(令和4年5月17日更新)

※日野自動車の一部生産停止に伴うセーフティネット保証2号が発動されました。提出書類を調整中のため、申請をご検討の方は商工課宛にお電話(029-232-9185)でお問い合わせください。(令和4年4月26日更新)

※4号認定様式は、前年比較対象月が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合、前々年同月と比較できます。様式の「前年」という記述を「前々年」に修正し、ご使用願います。また、前々年同月も新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、平成31年度同月を比較対象とできますので、認定申請の際はその旨をお伝えください。(令和4年2月4日更新)

※危機関連保証は、指定期間が令和3年12月31日をもって終了いたしました。(令和4年1月4日更新)

※セーフティネット保証5号の指定業種が令和4年1月1日から変更されました。指定業種の確認を必ず行ってください。(令和3年12月28日更新)

水戸市では、中小企業信用保険法第2条第5項及び6項の規定に基づき、特定中小企業者の認定を行っています。
認定を受けた事業者の方が、茨城県信用保証協会の融資保証を利用する時に、次のようなメリットがあります。

  1. 経営状態に関係なく、一律に低率な信用保証料率が適用
  2. 通常の保証枠に加えて、別枠の保証を利用することが可能

認定対象となる要件等をご確認のうえ、ご申請ください。
(詳細な融資条件等は各金融機関により異なります。)

※新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者や、建設業のように売上高が毎月安定的に計上されず特定の時期に偏ることもある業種の場合、弾力的な対応ができる事例もございますので、お電話(029-232-9185)でお問い合わせください。

認定の対象となる事業者・要件

市内に住所又は事業所を有し、同一事業を引き続き営んでいる中小企業者の方。主たる事業所が水戸市以外の市町村内にある方は、事業所のある市町村に申請することになるので、ご注意ください。(協同組合などのときは、主たる事業所と構成員の4分の3以上の事業所が市内にあることが必要です。)
下の表に該当する事業者のうち、中小企業庁が定める条件を満たした方は認定を受けることができます。

新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について

(対象となる方)

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方

  1. 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
  2. 前年以降の店舗増加によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

認定書の有効期間

取得日から30日

経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)

1号

民事再生手続開始の申立を行った等の倒産事業者に対し売掛金債権を有する場合

2号

事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上高等が減少している場合

3号

突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高等が減少している場合
※現在は対象外です。

4号

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している場合

※4号認定様式は、前年比較対象月が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合、平成31年同月まで遡り比較できます。前年同月以前と比較する場合は,様式の「前年」という記述を比較対象年に修正し、ご使用願います。また,前年同月以前と比較する際は,認定申請時にその旨をお伝えください。

5号

(全国的に)業況の悪化している特定業種を営み、売上高等が減少している場合

(イ)売上高等の減少

(ロ)原油・石油製品等の仕入れ価格高騰

また、5号の認定については、認定対象業種や認定申請書の様式等が要件によって異なりますので、詳細は、5号認定のページをご覧ください。

6号

取引金融機関が破綻し資金の借入等に支障をきたしている場合

7号

経営の合理化を行っていると中小企業庁が指定した金融機関からの借入が減少している場合

なお、中小企業庁が定期的に金融機関の見直しを行っていますのでご注意下さい。

8号

整理回収機構に債権が譲渡されたことにより金融機関からの借入が減少している場合

保証限度額等
保証限度額

個人・法人 2億8千万円(6号認定は3億8千万円)
組合 4億8千万円
※災害関係保証(東日本大震災及び危機関連保証の対象となった災害に限る)、
 東日本大震災復興緊急保証、危機関連保証と合わせて5億6千万円まで

保証期間 運転資金10年以内 設備資金20年以内
連帯保証人 原則として法人代表者のみ(個人事業者の方は原則不要)
担保 必要に応じて
保証料率 年0.9%(1~3、6号認定)
年0.7%(4号認定)
年0.8%(5、7、8号認定)
責任共有

対象外(1~4、6号認定)
対象(5、7、8号認定)

詳しくは茨城県信用保証協会にご確認下さい。

また、詳しい条件や対象となる業種・金融機関等については、中小企業庁のホームページ<外部リンク>もご覧下さい。

危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)【令和3年12月31日以降指定終了】

大規模な経済危機や災害等により信用の収縮が発生し、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合

(現在認められる信用の収縮:新型コロナウイルス感染症)

保証限度額等
保証限度額

個人・法人 2億8千万円
組合等 4億8千万円
※災害関係保証(東日本大震災及び危機関連保証の対象となった災害に限る)、
 東日本大震災復興緊急保証、経営安定関連保証と合わせて5億6千万円まで

保証期間 10年以内(据置2年以内)
連帯保証人 原則として法人代表者のみ(個人事業者の方は原則不要)
担保 必要に応じて
保証料率 年0.8%
責任共有

対象外

詳しくは茨城県信用保証協会にご確認下さい。

また、詳しい条件や対象となる業種・金融機関等については、中小企業庁のホームページ<外部リンク>もご覧下さい。

申請について

認定申請→確認・審査→認定書発行

申請受付日の翌営業日の13時以降に交付となります。

※申請書類に不備があった場合、お渡しが遅れる可能性がありますのでご注意ください。

必要書類

  • 認定申請書2枚
  • 委任状(任意様式)※本人以外が申し込みに来られる場合のみ委任状様式例[PDFファイル/257KB](金融機関の印は押切印でお願いします)
  • 法人(個人)の実在が確認できる資料(履歴事項全部証明書、定款、確定申告書の写し、営業許可証等)※市内に事業所があることが確認できる資料をご用意ください。
  • 各号について必要となる添付書類

経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)

1号 債権届出書等、指定事業者に対して有する債権の金額と存在を証明できる書類
2号 月別売上・取引額等申告書1枚、取引依存度確認・売上高計算書1枚、指定事業者と取引を行っていることを証明できる書類(※認定申請書、月別売上・取引額等申告書、取引依存度確認・売上高計算書について、日野自動車株式会社と直接的取引がある場合は(イ)、間接的取引がある場合は(ロ)の様式をご記入ください。)
3号 売上高計算書1枚、事故証明書等の写し
4号 (別紙)様式第4添付書類1枚、被災証明書またはり災証明書等を取得している場合はその写し
5号 売上高計算書1枚、指定業種に属する事業を行っていることを証明する書類(履歴事項全部証明書、定款、営業許可証等)
6号 破たん金融機関との融資取引が1年以内にあったことを証明できる書類(残高証明書等)
7号 直近の銀行等借入すべてと前年同期の銀行等借入すべてにそれぞれ対応した残高証明書等の書類
8号 整理回収機構に債権を譲渡したことと、金融機関からの借入が減少していることを証明できる書類等

危機関連保証 売上高計算書1枚

申請先

水戸市中央1-4-1
水戸市産業経済部商工課(本庁舎5階)

関連リンク

中小企業庁(セーフティネット保証制度)<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)

中小企業庁(景気対応緊急保証の創設等の中小企業資金繰り対策)<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)

中小企業庁(新たな経済対策「生活対策」における中小企業対策について)<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)

茨城県信用保証協会<外部リンク>

添付ファイルのダウンロード

セーフティネット申請第1号[PDFファイル/128KB]
4号認定様式 [PDFファイル/257KB]
4号認定様式(創業者等運用緩和4-(3)) [PDFファイル/259KB]
4号認定様式(創業者等運用緩和4-(4)) [PDFファイル/263KB]
4号認定様式(創業者等運用緩和4-(5)) [PDFファイル/266KB]
セーフティネット申請第6号[PDFファイル/118KB]
セーフティネット申請第7号[PDFファイル/142KB]
セーフティネット申請第7号[PDFファイル/142KB]
危機関連保証様式[PDFファイル/349KB]
危機関連保証様式(運用緩和1)[PDFファイル/185KB]
危機関連保証様式(運用緩和2)[PDFファイル/517KB]
危機関連保証様式(運用緩和3.)[PDFファイル/353KB]
委任状[PDFファイル/257KB]
2号認定申請書[PDFファイル/282KB]
月別売上・取引額等申告書(様式イ)[PDFファイル/236KB]
月別売上・取引額等申告書(様式ロ)[PDFファイル/237KB]
取引依存度確認・売上高計算書(様式イ)[PDFファイル/355KB]
取引依存度確認・売上高計算書(様式ロ)[PDFファイル/355KB]

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