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【郵送用】法人請求による戸籍謄抄本・住民票の写し等各種証明書の申請について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

概要

平成20年5月1日に改正された戸籍法、住民基本台帳法の施行により、窓口において各種証明書を請求する際に本人確認が義務付けられました。

また、平成22年6月1日からは、改正された戸籍法施行規則の施行により、戸籍謄本・抄本などを請求する際の必要書類の中で、代表者事項証明書・法人登記事項証明書(登記簿謄本)・委任状などの請求の権限を確認する書類については、原本(官公庁発行のものは発行日から3か月以内のもの)を提出していただくことになりました。

これら確認書類原本は、還付請求により返還できますが、当請求のみに作成された委任状は返還できません。
なお、戸籍に関する証明書以外の行政証明書(住民票の写し等)請求時の確認書類は、従来通り、申し出があれば確認後に返還いたします。
詳しくは、下記の確認書類原本の還付請求方法についてをご覧ください。

請求には、申請書の使いみちの欄に請求の理由を記入してください。また、請求理由が確認できる確認書類(疎明資料)の添付が必要です。
契約時と現在で、会社名等が変更になっている場合には、名称変更の確認できる書類(登記簿謄本等)が必要となります。

郵送で請求時の必要書類について

(1)戸籍に関する証明の場合
  必要書類 備考
1 申請書
(申請書は、当HP内よりダウンロードできます。)

申請書の記入事項

  1. 事業所所在地、法人名称、代表者印の押印
  2. 担当者の住所、氏名
  3. 必要な方の氏名、生年月日、本籍、戸籍筆頭者等
  4. 使いみち(申請理由)
2 関係資料
(疎明資料)
契約書の写しなどの必要な方との関係がわかるものを添付して下さい。
また、契約時の法人名が異なる場合は、繋がりがわかる書類等も添付して下さい。
3 郵送請求される方の本人確認書類 マイナンバーカードや運転免許証、保険証などの写しに加えて、社員証(社員証がない場合は在籍証明書)の写しを添付してください。
4 権限確認書類

代表者が直接請求する場合

  • 代表者事項証明書(発行日から3か月以内の原本)

※法務局に登記されておらず、県や国の機関から認可を受けている団体については、その機関から「認可を受けている旨の証明書」又は「印鑑証明書」等、請求機関の名称、所在地及び代表者名がわかる書類を添付して下さい。

社員が代表者に代わって請求する場合

  • 代表者事項証明書(発行日から3か月以内の原本)
  • 代表者からの委任状または社員証
(2)戸籍に関する証明以外の場合
  必要書類 備考
1 申請書
(申請書は、当HP内よりダウンロードできます。)

申請書の記入事項

  1. 事業所所在地、法人名称、代表者印の押印
  2. 担当者の住所、氏名
  3. 必要な方の住所、氏名、生年月日
  4. 使いみち(申請理由)
2 関係資料
(疎明資料)
契約書の写しなどの必要な方との関係がわかるものを添付して下さい。
また、契約時の法人名が異なる場合は、繋がりがわかる書類等も添付して下さい。
3 郵送請求される方の本人確認書類 マイナンバーカードや運転免許証、保険証などの写しに加えて、社員証(社員証がない場合は在籍証明書)の写しを添付してください。
4 権限確認書類

代表者が直接請求する場合

  • 代表者事項証明書(発行日から3か月以内。コピー可)

※法務局に登記されておらず、県や国の機関から認可を受けている団体については、その機関から「認可を受けている旨の証明書」又は「印鑑証明書」等、請求機関の名称、所在地及び代表者名がわかる書類を添付して下さい。

社員が代表者に代わって請求する場合

  • 代表者事項証明書(発行日から3か月以内。コピー可)
  • 代表者からの委任状または社員証

確認書類原本の還付請求方法について

 戸籍謄本等の請求の際提出していただく、代表者事項証明書、法人登記事項証明書(法人登記簿謄本)などの確認書類原本の返還を希望する場合は、その原本及び原本のコピー(コピーには余白部分に、下記のように原本と相違ない旨を記載したもの)を添付してください。原本と原本のコピーとを照合し、確認のうえ原本はお返しします。

確認書類原本の還付請求方法についての画像

添付ファイルのダウンロード

戸籍等の交付申請書(郵送請求用)法人 [PDFファイル/440KB]

住民票の写し等交付申請書(郵送請求用)法人 [PDFファイル/391KB]

確認書類還付請求[PDFファイル/72KB]

関連情報

郵便で請求する方へ(住民票の写し)法人請求用

郵便で請求する方へ(戸籍に関する証明)法人請求用

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