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【介護予防・日常生活支援総合事業】事業所の指定手続きについて
令和6年4月1日更新
・指定申請様式、添付書類様式、提出書類チェックリスト変更
介護予防・日常生活支援総合事業において、申請書等については今までの水戸市独自の様式を使用していましたが、令和6年4月1日より厚生労働省が定める様式に変更になります。
指定の流れ
新たに総合事業に係る事業所の指定を受ける場合は,申請書及び添付書類を水戸市高齢福祉課地域支援センター地域支援事業係に持参または郵送してください。
申請受理後,審査のうえ問題がなければ指定の決定を通知します。なお,申請内容に修正しがたい不備がある場合などがある場合には申請書類をお返しする場合があります。
また,申請受理から決定まで概ね1か月を要しますので,ご承知おきください。
指定申請書の提出について
指定月の1か月前までに申請書類を提出してください。提出方法については,郵送または窓口に持参してください。
また,郵送の場合は郵便物が確実に到着する方法(特定記録郵便等)で郵送してください。
【提出先】〒310-8610 水戸市中央1丁目4番1号
水戸市役所 高齢福祉課 地域支援センター 地域支援事業係
指定申請に係る書類
提出書類一覧
次のチェックシートで必要な書類が揃っていることを確認のうえ,申請書,添付書類を提出してください。
提出書類チェックリスト [Excelファイル/46KB](令和6年4月1日変更)
※資格証と現在の氏名が違う場合は、戸籍の写し等、氏名が変更になったことが分かるものを添付してください。
申請書
指定申請書 [Excelファイル/42KB](令和6年4月1日変更)
添付書類
(令和6年4月1日変更)
付表第三号(一) 訪問型サービス事業所の指定等に係る記載事項 [Excelファイル/29KB]
(参考) 訪問型サービス事業所の指定等に係る記載事項記入欄不足時の資料 [Excelファイル/25KB]
付表第三号(二) 通所型サービス事業所の指定等に係る記載事項 [Excelファイル/41KB]
(参考) 通所型サービス事業所の指定等に係る記載事項記入欄不足時の資料 [Excelファイル/33KB]
標準様式1-1 勤務表 訪問型サービス [Excelファイル/95KB]
標準様式1-2 勤務表 通所型サービス [Excelファイル/266KB]
標準様式4_利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 [Excelファイル/11KB]
標準様式5_誓約書.xlsx [Excelファイル/13KB]
登記の変更について
総合事業の実施に伴い,法人の定款及び法人登記簿の(事業)目的欄は次のように記載を変更する必要があります。
現行の名称 | 変更後の名称(例) |
---|---|
介護予防訪問介護 | 第1号訪問事業 |
老人居宅介護等事業 | |
介護予防ホームヘルプサービス | |
介護予防通所介護 | 第1号通所事業 |
老人デイサービス事業 | |
介護予防デイサービス |
加算の届出について
指定開始と同時に加算の算定を開始する場合は,指定申請書と併せて加算届出書を提出してください。
サービス提供体制強化加算については3ヶ月以上の実績が必要ですので,4ヵ月目以降に提出してください。
加算については,加算に関するページをご参照ください。
→【介護予防・日常生活支援総合事業】事業所の加算等の届出について