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【介護予防・日常生活支援総合事業】事業所の指定手続きについて

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

 新たに総合事業に係る事業所の指定を受ける場合は,以下の内容を参考に申請してください。

※新規事業所・みなし指定事業所の区分等については,次の資料でご確認ください。
介護予防訪問介護・介護予防通所介護事業所向け説明資料[PDFファイル/1.29MB]

指定の流れ

 新たに総合事業に係る事業所の指定を受ける場合は,申請書及び添付書類を水戸市高齢福祉課地域支援センター地域支援事業係に持ってくるまたは郵送してください。
 申請受理後,審査のうえ問題がなければ指定の決定を通知します。なお,申請内容に修正しがたい不備がある場合などがある場合には申請書類をお返しする場合があります。
 また,申請受理から決定まで概ね1か月を要しますので,ご承知おきください。

指定申請書の提出について

 指定月の1か月前までに申請書類を提出してください。提出方法については,郵送または窓口に持ってくるしてください。
 また,郵送の場合は郵便物が確実に到着する方法(特定記録郵便等)で郵送してください。

【提出先】〒310-8610 水戸市中央1丁目4番1号
 水戸市役所 高齢福祉課 地域支援センター 地域支援事業係

水戸市外に所在する事業所の指定について

 事業所が所在する市町村から,旧介護予防訪問介護または旧介護予防通所介護に相当するサービスの指定を受けた場合は,水戸市が定めるサービスの基準に該当しているものとみなします。
 申請書(水戸市に対するもの),所在する市町村に提出した添付書類の写し及び所在する市町村が指定したことが分かる書類(例:指定決定通知の写し)を,水戸市高齢福祉課地域支援センター地域支援事業係に持ってくるまたは郵送してください。

指定申請に係る書類

提出書類一覧

 次のチェックシートで必要な書類が揃っていることを確認のうえ,申請書,添付書類を提出してください。

介護予防・日常生活支援総合事業の事業所指定に係る提出書類チェックシート [Wordファイル/20KB]

訪問介護,通所介護または地域密着型通所介護と一体的に運営する事業所について

 付表1,付表2,別添1及び参考様式1から参考様式5までの書類に代えて,一体的に運営する事業所に係る指定申請(更新申請含む。)の際に県または市に提出する(した)書類(付表1,付表2,別添1及び参考様式1から参考様式5までの記載内容に準ずる内容のもの)の写しを提出することができます。
 この場合は,一体的に運営する事業所の指定決定通知書もあわせて提出してください。

申請書

 介護予防・日常生活支援総合事業に係る事業所指定申請書[Wordファイル/28KB]

添付書類

登記の変更について

 総合事業の実施に伴い,法人の定款及び法人登記簿の(事業)目的欄は次のように記載を変更する必要があります。

現行の名称 変更後の名称(例)
介護予防訪問介護 第1号訪問事業
老人居宅介護等事業
介護予防ホームヘルプサービス
介護予防通所介護 第1号通所事業
老人デイサービス事業
介護予防デイサービス

加算の届出について

 指定開始と同時に加算の算定を開始する場合は,指定申請書と併せて加算届出書を提出してください。
 サービス提供体制強化加算については3ヶ月以上の実績が必要ですので,4ヵ月目以降に提出してください。

 加算については,加算に関するページをご参照ください。
 →【介護予防・日常生活支援総合事業】事業所の加算等の届出について

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