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老人福祉施設における生活相談員の資格要件の緩和について

ページID:0124218 更新日:2026年4月21日更新 印刷ページ表示

老人福祉施設における生活相談員の資格要件を緩和します

 老人福祉施設(養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム)に配置すべき生活相談員の資格要件について、下記の表のとおり要件を追加します。

 なお、本措置は、茨城県において令和8年4月1日から要件緩和が適用されることを受けてのものであり、茨城県が提示する要件と同じ内容となります。

 ※ 介護老人福祉施設、短期入所生活介護、通所介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護については、介護保険課のページ(/page/122871.html)​を御参照ください。

生活相談員として配置できる者の要件

 
現行の要件 追加する要件

次のいずれかの資格を有する者                

・社会福祉主事任用資格

・社会福祉士

・精神保健福祉士

・介護福祉士

・介護支援専門員

次のいずれかを満たす者

・社会福祉施設等で2年以上、介護または相談業務に従事した経験を有する者

・老人福祉施設の施設長経験者

※「社会福祉施設等」とは、社会福祉法第2条に定める第1種社会福祉事業を行う施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、療養病床または老人認知症疾患療養病床を有する病院・診療所、指定居宅サービス事業所(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く)、指定地域密着型サービス事業所)を指します。

※「介護または相談業務に従事した経験」とは、各社会福祉施設等において、利用者の介護に直接関わる職種または相談業務(介護の提供に係る計画作成を含む。)に直接関わる職種として勤務した経験を指します。管理業務、送迎業務、調理業務及び清掃業務等については該当しません。

上記の要件を適用して生活相談員を配置する場合の手続き

 従来の変更届出書に、勤務先で発行する在職証明書(職務内容、在職期間が確認できるもの)を添付してください。