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生活相談員の資格要件の緩和について
指定介護老人福祉施設等における生活相談員の資格要件を緩和します
介護老人福祉施設、短期入所生活介護、通所介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護に配置すべき生活相談員の資格要件について、下記の表のとおり要件を追加します。
なお、本措置は、茨城県において令和8年4月1日から要件緩和が適用されることを受けてのものであり、茨城県が提示する要件と同じ内容となります。
| 現行の要件 | 追加する要件 |
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次のいずれかの資格を有する者 ・社会福祉主事任用資格 ・社会福祉士 ・精神保健福祉士 ・介護福祉士 ・介護支援専門員 |
次のいずれかを満たす者 ・社会福祉施設等(社会福祉法第2条に定める第1種社会福祉事業を行う施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、療養病床又は老人認知症疾患療養病床を有する病院・診療所、指定居宅サービス事業所(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く)、指定地域密着型サービス事業所)で2年以上、介護又は相談業務に従事した経験を有する者 ・老人福祉施設等(養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム)の施設長経験者 |
※上記の追加された要件を適用して生活相談員を配置する場合の手続き
従来の変更届出書に、勤務先で発行する在職証明書(職務内容、在職期間が確認できるもの)を添付してください。
なお、「介護又は相談業務に従事した経験」とは、各社会福祉施設等において、利用者の介護に直接関わる職種又は相談業務(介護の提供に係る計画作成を含む)に直接関わる職種として勤務した経験を指します。このため、「管理業務、送迎業務、調理業務、清掃業務等」については該当しませんので、期間の算定においては注意してください。








