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総合事業(訪問型サービス)における同一建物減算(12%減算)について

ページID:0121301 更新日:2026年3月13日更新 印刷ページ表示

 令和6年度の介護報酬改定により「同一建物減算」について,従来のものに加え「12%減算(同一敷地内建物等に居住する者への提供割合90%以上)」が新設されました。
 同一敷地内建物等に居住する者へサービス提供を行う事業所は,従来の確認に加え,毎年度2回,12%減算適用の有無を判定の上,同じく毎年度2回,提出要件に該当する場合は,必要書類をご提出ください。

制度の概要

 「正当な理由なく,事業所において,前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち,事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者(※)に提供されたものの占める割合が90%以上」である場合,当居住者へのサービス提供について12%減算が適用されます。
 ※1月当たりの利用者が50人以上居住する同一敷地内建物等に居住する者(15%減算が適用される利用者)を除く。

○参考資料

令和6年度介護報酬改定における改定事項・Q&Aについて(厚生労働省資料抜粋) [PDFファイル/2.69MB]

判定期間と減算適用期間

【前期】
判定期間:3月1日~8月31日
減算適用期間:10月1日~3月31日

【後期】
判定期間:9月1日~2月末日
減算適用期間:4月1日~9月30日

同一敷地内建物等に居住する者へサービス提供を行う指定訪問介護事業所における対応内容

 (1)「(別紙10)訪問介護,訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」に必要事項を記入の上,12%減算適用の有無を判定  してください。
 (2) 判定の結果,以下のいずれかに該当する場合は,必要書類をご提出ください。
     ア 現在届出している区分(減算適用の有無)に変更がある場合
   イ 同一敷地内建物等に居住する者への提供割合が90%以上となった事業所
※正当な理由として認められるか確認するため,90%以上となった場合は,正当な理由があるなしに関わらず,必ず必要書類をご提出ください。
※判定の結果,上記(2)に該当しない場合は,必要書類のご提出は不要ですが,上記(1)の判定した書類は,5年間保存願います。

提出書類

(1) 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書

(2) 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 

(3) 訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書 

下記リンクからダウンロードできます。

https://www.city.mito.lg.jp/page/1380.html

提出先及び提出期限

提出先:水戸市高齢福祉課地域支援センター

   (※総合事業分のみ。指定訪問介護分は介護保険課へ。)

提出期限(閉庁日の場合は,直前の開庁日まで)
【前期】9月15日まで
【後期】3月15日まで

 

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