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令和8年度の介護保険料について~市・県民税が非課税でも介護保険料の算定では課税とみなす場合があります~

ページID:0121281 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

介護保険料は、市・県民税の税額決定後の7月に算定し、被保険者本人や世帯員の市・県民税の課税状況や、本人の合計所得金額などによって13の所得段階に分けられます。

令和7年度税制改正と令和8年度介護保険料の算定について

 令和7年度の税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が10万円(55万円→65万円)引き上げられますが、介護保険事業の運営に支障が出ることを避けるため、令和8年度の介護保険料の算定においては、従前の控除額と同額に調整して算定します。
 また、世帯の市・県民税課税状況の判定においても、介護保険料では同様に調整して判定します。

令和8年度(令和7年分)の給与所得控除額について
給与の収入金額 給与所得控除額
改正後 改正前
162万5,000円以下 65万円 55万円
162万5,000円超 180万円以下 その収入金額×40%ー10万円
180万円超 190万円以下 その収入金額×30%+8万円

(注)給与の収入金額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。

給与収入が変わらなければ介護保険料は令和7年度と同額になります

 調整の結果、市・県民税が非課税でも介護保険料の所得段階では課税とみなす場合があります。

【例】前年中の給与収入が100万円で、他の所得がない場合

・令和7年度

 市・県民税は課税、介護保険料は第6所得段階

・令和8年度

 市・県民税は非課税、介護保険料は第6所得段階

※ 令和7年中の給与所得控除の最低保障額が10万円引き上げられ、給与収入107万円までが市民税非課税となりますが、令和8年度の介護保険料の算定では従来どおり97万円までを非課税として扱い、97万円を超えると課税とみなします。

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