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令和8年度(令和7年分)から適用される市・県民税等の税制改正について

ページID:0110293 更新日:2025年10月28日更新 印刷ページ表示

1  給与所得控除の見直し

給与所得控除の最低保障額について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられます。

【給与所得控除額(改正された範囲)】
給与の収入金額 給与所得控除額
改正後 改正前
162万5,000円以下 65万円 55万円
162万5,000円超 180万円以下 その収入金額×40%-10万円
180万円超 190万円以下 その収入金額×30%+8万円

(注)給与の収入金額190万円超の場合の給与所得控除に改正はありません。

また、上記の給与所得控除の見直しに伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。

2 扶養親族等に係る所得要件の見直し

扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額等に係る要件について、58万円(現行48万円)に引き上げられます。

【所得要件】
 

所得要件(注1)
(収入が給与だけの場合の収入金額(注2))

改正後 改正前

扶養親族
同一生計配偶者
ひとり親の生計を一にする子
雑損控除の適用を認められる親族

58万円以下
(123万円以下)
48万円以下
(103万円以下)
配偶者特別控除の対象となる配偶者 58万円超 133万円以下
(123万円超 201万5,999円以下)
48万円超 133万円以下
(103万円超 201万5,999円以下)
勤労学生 85万円以下
(150万円以下)
75万円以下
(130万円以下)

(注)1  合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子及び雑損控除の適用を認められる親族については総所得金額等の合計額)の要件をいいます。 
​(注)2  特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。

3 特定親族特別控除の創設

居住者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で合計所得金額が58万円超123万円以下の特定親族について、扶養親族の合計所得金額に係る要件を超えた場合でも親等が控除を受けられる仕組みが導入されます。

【特定親族特別控除額】
特定親族の合計所得金額
(収入が給与だけの場合の収入金額(注))
特定親族特別控除額
58万円超 85万円以下(123万円超 150万円以下) 45万円
85万円超 90万円以下(150万円超 155万円以下)
90万円超 95万円以下(155万円超 160万円以下)
95万円超 100万円以下(160万円超 165万円以下) 41万円
100万円超 105万円以下(165万円超 170万円以下) 31万円
105万円超 110万円以下(170万円超 175万円以下) 21万円
110万円超 115万円以下(175万円超 180万円以下) 11万円
115万円超 120万円以下(180万円超 185万円以下) 6万円
120万円超 123万円以下(185万円超 188万円以下) 3万円

4  子育て世帯等に対する住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の拡充

次のいずれかに該当する方が認定住宅等の新築等をして令和7年中に入居する場合の借入限度額が、下表のとおり上乗せされます。

(1)子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)
(2)若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)

【令和7年中に入居する場合の借入限度額】
住宅の区分 改正後 改正前
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 5,000万円 4,500万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 3,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円

住宅ローン減税の適用条件等については、国土交通省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、居住地の管轄税務署<外部リンク>にお問い合わせください。

5 備考

基礎控除については、所得税と異なり改正がありません。(最高43万円)

関連情報

 ・財務省HP 令和7年度税制改正の大綱<外部リンク>