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先端設備等導入計画に係る償却資産(令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得)の固定資産税の特例措置について

ページID:0117143 更新日:2026年1月5日更新 印刷ページ表示

1 特例措置の概要

 この特例措置は、中小事業者等が、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの期間内に、水戸市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき一定の要件を満たして設備を新たに取得した場合、その設備に係る固定資産税(償却資産)が軽減されるものです。

 特例の適用を受けるためには、まず、雇用者給与等支給額を1.5%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明し、その方針を盛り込んだ「先端設備等導入計画」について水戸市の認定を受ける必要があります。そして、認定を受けた計画に基づき、一定の要件を満たす設備を新たに取得していることが必要です。

 これらの要件を満たした場合、新たに取得した設備にかかる固定資産税(償却資産)について、課税が開始される年度から3年間、税額が2分の1に軽減されます。

 さらに、雇用者給与等支給額を3%以上増加させる賃上げ方針を表明している場合は、課税開始年度から5年間、税額が4分の1に軽減されます。

2 特例措置の詳細

(1)適用の要件

 特例措置の適用を受けるには、中小事業者等の要件及び取得する償却資産の要件の両方を満たす必要があります。

a 中小事業者等の要件

 中小事業者等とは次のいずれかに該当する法人または個人です。

(a) 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人

(b) 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

(c) 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

※ ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。

  • 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金または出資金の額が5億円以上である法人との間に該当する法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
  • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

b 償却資産の要件

 償却資産は、「先端設備等導入計画」に基づき取得した設備のうち、次の4つの要件をすべて満たす必要があります。

    (a) 生産、販売活動等の用に直接供するものであること(中古資産は対象外)

    (b) 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるものであること

    (c) 以下の対象設備であること

<対象設備>

設備の種類

最低価額

(1台1基または一の取得価額)

機械装置

160万円以上

測定工具及び検査工具

30万円以上

器具備品

30万円以上

建物附属設備(※)

60万円以上

   ※ 建物附属設備のうち、家屋と一体で課税されるものは対象外です。

    (d) 該当する設備について記載された「先端設備等導入計画」の認定後に取得したものであること

(2)適用期間と特例率

 適用期間と特例率について、前述1のとおり、雇用者給与等支給額を1.5%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明している場合は、課税が開始される年度から3年間、税額が2分の1に軽減され、雇用者給与等支給額を3%以上増加させる賃上げ方針を表明している場合は、課税開始年度から5年間、税額が4分の1に軽減されます。

賃上げの表明(※)

適用期間

特例率

1.5%以上の賃上げ方針を表明

3年間

2分の1に軽減

3%以上の賃上げ方針を表明

5年間

4分の1に軽減

 

 

 

 

 

 

※ 賃上げ方針の表明がない場合は、本特例措置を受けることはできません。

3 特例措置の申請手続きについて

(1)提出書類

 固定資産税の償却資産申告書とあわせて、次の書類を水戸市資産税課へ提出してください。提出方法は、地方税ポータルシステムeLTAX(エルタックス)による電子申告、または郵送、窓口提出のいずれかとなります。

整理

番号

名称

備考

1

先端設備等導入計画に係る固定資産税の課税標準の特例適用申請書

 

2

先端設備等導入計画に係る認定書(写)

 

3

先端設備等導入計画に係る認定申請書(写)

水戸市商工課が、2の認定書に併せて、3~6の書類の写しを送付しています。

4

認定経営革新等支援機関による事前確認書(写)

5

認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(写)

6

従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書類(写)

7

リース契約見積書(写)

所有権移転外リースの場合(設備の利用者と固定資産税の負担者が異なる場合)に必要です。

8

公営社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写)

(2)申請時期

 固定資産税の償却資産の申告と同様に、新たに対象資産を取得した場合は、取得した年の翌年の1月31日(償却資産の申告の法定期限)までに申請してください。

(3)先端設備等導入計画の認定について

 水戸市での「先端設備等導入計画」の認定手続きについては、水戸市商工課が担当しております。申請方法や様式等の詳細は、次の水戸市商工課のホームページをご参照ください。

4 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの取得分

 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの取得分については、先端設備等導入計画に係る償却資産(令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得)固定資産税の特例措置について、をご覧ください。

添付ファイルのダウンロード

様式_令和7年4月1日以降 先端設備等導入計画に係る固定資産税の課税標準の特例適用申請書 [Wordファイル/15KB]

様式_令和7年4月1日以降 先端設備等導入計画に係る固定資産税の課税標準の特例適用申請書 [PDFファイル/54KB]

記載例_令和7年4月1日以降 先端設備等導入計画に係る固定資産税の課税標準の特例適用申請書 [Wordファイル/15KB]

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