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要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物)の耐震診断結果を公表します
要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物)の耐震診断結果の公表について
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)(以下、「法」という。)第9条に基づき、水戸市内の要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物)について、耐震診断結果を公表します。
要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物)に対する耐震診断の義務付け
茨城県では、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物のうち、大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要な建築物を、法第5条第3項第一号の規定に基づく防災拠点建築物として位置付けました。
防災拠点建築物の所有者は、法第7条の規定に基づき、耐震診断の実施とその結果の報告が義務付けられています。
対象となる建築物の用途、規模等は以下をご覧ください。
要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物)の要件 [PDFファイル/793KB]
耐震診断結果について
耐震診断結果の内容は、次のとおりです。
要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物)の耐震診断結果の一覧表 [PDFファイル/39KB]
附表 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価 [PDFファイル/34KB]
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分は次のとおりです。
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価
安全性の評価 | 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性 |
---|---|
l | 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。 |
ll | 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。 |
lll | 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。 |
耐震診断結果における安全性の評価は、「耐震診断義務付け対象建築物の耐震診断の結果の公表について(技術的助言)」(平成31年1月1日国住指第3209号)による区分で、震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。
※要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物)については全て耐震改修済であり、安全性の評価はlllとなります。
その他
茨城県耐震改修促進計画(茨城県ホームページ)<外部リンク>