水戸市創業期支援補助金
創業期支援補助金
水戸市の【特定創業支援等事業】の支援を受けた創業後5年以内の事業者に対して,ホームページや販売促進品等の作成,新聞等への広告掲載や展示会等のへの参加など,事業継続に係る活動に対して補助を行います。
補助要件
補助を受けるためには,「対象者」「対象業種」等のすべての要件を満たすことが必要となります。
対象者
- 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第24項第1号に規定する【認定特定創業支援等事業】による支援を受けていること。
- 創業後5年以内の個人または法人
- 市内に店舗や事務所等(法人にあっては本店)を開設していること 。
※認定特定創業支援等事業については,『水戸市創業支援事業について』をご確認ください。
除外規定
- 市税を滞納している者
- 前年度までに受けた当該補助金の回数が3回以上である者 など
対象業種 ※日本標準産業分類による分類
- 大分類I 卸売業・小売業
- 大分類K 不動業業,物品賃貸業のうち,中分類70-物品賃貸業
- 大分類L 学術研究,専門・技術サービス業のうち,中分類72-専門サービス業
- 大分類M 宿泊業,飲食サービス業
- 大分類O 教育,学習支援業
- 大分類P 医療,福祉
補助額等
補助対象経費
- ホームページ等の作成
- 新聞等への広告の掲載等
- 展示会等への参加,開催等
- 販売促進品等の作成等
- そのほか,市長が必要と認める活動
補助率
- 補助対象経費の2分の1以内 (1,000円未満切り捨て)
補助額(上限)
- 1回目の申請 … 100,000円
- 2回目の申請 … 50,000円
- 3回目の申請 … 25,000円
交付の回数
申請は年1回限り,創業後5年以内に計3回まで申請可能です。
申請について
事前相談のうえ申請を受付けますので、申請を希望する場合は商工課あて御連絡ください。
申請にあたっては、申請書等の必要書類をダウンロードし、必要事項を記入のうえ添付書類と合わせて指定申請窓口へ提出してください。
(補足)注意事項
- 必ず活動(ホームページの作成等)開始前に申請書を提出してください(申請前に活動を開始している場合は,補助の対象となりません)。
- 申請書類の審査が終了し、交付額が決定した段階で、活動への着手が可能となります(交付決定通知書を送付いたします)。
- 書類の審査には、1~2週間程度かかる場合があります。
- 予算の範囲内での補助となりますので、予算がなくなった場合は、年度途中であっても補助金の交付を受けられない場合があります。
お問い合わせ先
商工課
電話番号:029-232-9185 /ファクス:029-232-9232
〒310-8610 茨城県水戸市中央1-4-1
業務時間:午前8時30分から午後5時15分まで /休業日:土・日曜日、祝日