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水戸市創業期支援補助金
創業期支援補助金の概要
創業支援等事業計画に基づいて実施する【認定特定創業支援等事業】による支援を受けた方で創業を予定している方、創業後3年未満の事業者に対して、ホームページや販売促進品等の作成、新聞等への広告掲載や展示会等への参加など、創業期における事業に係る取組に対して補助を行います。

水戸市の創業支援計画に定める【認定特定創業支援等事業】
| 事業名 | 実施団体 |
|---|---|
| みと創業支援塾 | (一財)水戸市商業・駐車場公社 |
| 伴走型創業スクール | (一財)水戸市商業・駐車場公社 |
| 起業・スタートアップセミナー | 水戸商工会議所 |
| 中小企業診断士による経営・創業無料相談会 | (一社)茨城県中小企業診断士協会 |
| 創業・スタートアップ・セミナー | (一社)茨城県中小企業診断士協会 |
| 相談窓口 | 茨城県信用保証協会 |
| 相談窓口・インキュベーション施設「夢ぷらざ」 | 水戸信用金庫 |
| みとしん創業塾 | 水戸信用金庫 |
| 相談窓口 | 日本政策金融公庫水戸支店 |
| ビジネスプランコンテスト・相談会 | 常陽銀行 |
水戸市の創業支援等事業計画について、詳しくは「水戸市の創業支援事業計画について」をご確認ください。
補助要件
補助を受けるためには、「対象者」「対象業種」等のすべての要件を満たすことが必要となります。
対象者
- 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第32項第1号に規定する【認定特定創業支援等事業】による支援を受けていること(法人の場合は、代表者)。
※水戸市以外の【認定特定創業支援等事業】による支援を受けている場合でも、要件を満たしていれば申請が可能です。その場合は、支援を受けた市町村から発行される『特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書』の提出が必要です。 - 補助金申請日から6月以内に創業を予定する個人又は創業後3年未満の個人又は法人であること。
- 市内に店舗又は事務所(法人にあっては本店)を有し、又は有する予定であり、市内において継続的に事業を行うこと。
- 市税を滞納していないこと。
- 店舗又は事務所の内・外装工事について、水戸市まちなか店舗等開設促進補助金の交付決定を受けていないこと。
- 暴力団との関係を有していないこと。
- フランチャイズ契約に基づく事業ではないこと。
※特定の商標、商号等を使用させる権利若しくは経営に関する知識、技術又は経験を提供し、かつ、継続的な経営指導を行うことの対価として、加盟者が加盟金や経営指導料その他の名目で金銭を支払う形態を有する事業に該当しないこと。
対象業種 ※日本標準産業分類による分類
- 大分類A 農業、林業(農業のうち植物工場に関するものに限る。)
- 大分類D 建設業
- 大分類E 製造業
- 大分類G 情報通信業
- 大分類I 卸売業、小売業
- 大分類J 金融業、保険業(貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く。)
- 大分類K 不動産業、物品賃貸業(駐車場業を除く。)
- 大分類L 学術研究、専門・技術サービス業
- 大分類M 宿泊業、飲食サービス業
- 大分類N 生活関連サービス業、娯楽業(火葬・墓地管理業を除く。)
- 大分類O 教育、学習支援業
- 大分類P 医療、福祉
- 大分類Q 複合サービス事業(郵便局を除く。)
- 大分類R サービス業(廃棄物処理業、政治団体、宗教、と畜場、外国公務を除く。)
- 大分類T 分類不能の産業
- 風俗営業に関するものでないこと
補助額等
補助対象経費
- ホームページ等の作成
- 新聞等への広告の掲載等
- 展示会等への参加又は開催
- 販売促進品等の作成
- 店舗又は事務所に係る内・外装の工事
※当該店舗又は事務所が居住の用に供する用途を兼ねるものである場合にあっては、当該店舗又は事務所に係る看板設置等の外装の工事に限る。
※ただし、専ら当該店舗又は事務所の用に供する部分と居住の用に供する部分とを明確に区別できる場合は、専ら当該店舗又は事務所の用に供する部分に係る内装の工事を含む。 - 業務効率化に係るツールの導入
補助率
補助対象経費の2分の1
補助額(上限額)
200,000円
※補助金申請日から6月以内の創業予定及び創業後3年未満内で1回のみ。
申請方法
事前相談のうえ申請を受け付けますので、申請を希望する場合は商工課あてご連絡ください。
申請にあたっては、申請書等の必要書類をダウンロードし、必要事項を記入のうえ添付書類と合わせて指定申請窓口へ提出してください。
手続きの流れ

提出書類
- 【様式】1.交付申請関係書類(下記添付ファイル)
- 相手方登録申請書(下記添付ファイル)
- 創業した日が確認できる書類又は創業を予定する者にあっては、創業の予定日が確認できる書類
※創業を予定する者である場合は、具体的な創業計画を記載した計画書の提出が必要です。
※創業後の場合は、個人の場合は開業届、法人の場合は履歴事項全部証明書の提出が必要です。 - 実施する取組の見積書
- (個人の場合)住民票、直近の確定申告書等
- (法人の場合)法人用登記事項全部証明書、定款及び直近の決算書
注意事項・補足
- 取組開始前に申請書を提出してください(申請前に取組を開始している場合は、補助の対象となりません)。
- 申請書類の審査が終了し、交付額が決定した段階で、取組への着手が可能となります。
- 書類の審査には、1~2週間程度かかる場合があります。
- 予算の範囲内での補助となりますので、予算がなくなった場合は、年度途中であっても補助金の申請ができない場合があります。
- 創業を予定する者である場合、以下のとおり創業をしたことが分かる書類を提出する必要があります。
※実績報告書の提出前に創業をした場合 実績報告書を提出をする時。
※実績報告書の提出時に創業をしていない場合 創業をした時。 - 創業が確認できなかった場合、取消となります。
- 令和8年度以降に初めて創業期支援補助金を申請される方に適用となります。令和7年度以前に交付を受けた方はお問い合わせください。
添付ファイルのダウンロード
【様式】1.交付申請関係書類 [Wordファイル/16KB]
【様式】2.変更等承認申請書類 [Wordファイル/10KB]
【様式】3.実績報告関係書類 [Wordファイル/11KB]
【様式】4.交付請求関係書類 [Wordファイル/10KB]
【様式】相手方登録申請書(1.交付申請関係書類と一緒に提出)[Excelファイル/82KB]









