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水戸市民会館ロゴタイプの使用について

ページID:0073301 更新日:2024年5月30日更新 印刷ページ表示

水戸市民会館ロゴタイプの使用について

水戸市民会館ロゴタイプの使用申請

 水戸市民会館のロゴタイプを使用するには,申請が必要です。「水戸市民会館ロゴタイプ使用ガイドライン」及び「水戸市民会館 VIマニュアル」を確認のうえ,「水戸市民会館ロゴタイプ使用承認申請書(様式第1号)」及びその他のロゴタイプの使用状況がわかるものを添えて,使用する14日前までに水戸市文化交流課に提出してください。
 水戸市の審査を経て,「水戸市民会館ロゴタイプ使用承認通知書(様式第2号)」による通知後,使用可能となります。使用の承認をしない場合は,市民会館ロゴタイプ使用不承認通知書(様式第3号)により通知します。
 ロゴタイプを使用できる期間は,3年以内とし,引き続き使用を希望する場合は,再度,水戸市民会館ロゴタイプ使用承認申請書の提出が必要です。

 ロゴタイプの使用に当たっては,次に掲げる事項を遵守してください。

  1. 使用の承認を受けた目的にのみ使用すること。
  2. ロゴタイプを使用する権利を第三者に譲渡し,又は転貸しないこと。
  3. 使用の承認を受けたロゴタイプを改変する行為をしないこと。
  4. ロゴタイプに商標権,意匠権その他の権利を設定しないこと。
  5. ロゴタイプは,使い方のルールを示した「水戸市民会館 VIマニュアル」に則った使用をすること。

水戸市民会館ロゴタイプのサンプルデザイン

 水戸市民会館ロゴタイプのデザイン(8種類)を掲載します。見本を作成する際にご利用ください。
 ※無断使用防止のため、画質を落として掲載しています。大きなサイズの利用をご希望の際は、申請書提出の際にお知らせください。

水戸市民会館ロゴ1サンプル  水戸市民会館ロゴ2サンプル

 

水戸市民会館ロゴ3サンプル  水戸市民会館ロゴ4サンプル

水戸市民会館ロゴ5サンプル  水戸市民会館ロゴ6サンプル

水戸市民会館ロゴ7サンプル  水戸市民会館ロゴ8サンプル

著作権及び商標権について

  • 水戸市民会館のロゴタイプに関する著作権及び商標権は,水戸市に帰属します。

添付ファイルのダウンロード

※VIマニュアル内のロゴタイプの抜き出し・複製・転載・転用などは固く禁じます。

 

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