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MitoriO(ロゴタイプ/愛称)の使用について

ページID:0071823 更新日:2024年5月30日更新 印刷ページ表示

MitoriOロゴタイプの使用について

MitoriOとは...
MitoriOは,水戸芸術館,水戸市民会館及び京成百貨店を合わせた一体的な区域の愛称です。

MitoriOロゴタイプの使用申請

 MitoriOのロゴタイプを使用するには,申請が必要です。「MitoriO使用ガイドライン」及び「MitoriO VIマニュアル」を確認のうえ,「MitoriOロゴタイプ使用承認申請書(様式第1号)」及び当該商品の見本その他のロゴタイプの使用状況がわかるものを添えて,使用する14日前までに水戸市文化交流課に提出してください。
 水戸市,水戸芸術館,水戸市民会館運営事務局及び京成百貨店における内容審査を経て,「MitoriOロゴタイプ使用承認通知書(様式第2号)」による通知後,使用可能となります。使用の承認をしない場合は,MitoriOロゴタイプ使用不承認通知書(様式第3号)により通知します。
 ロゴタイプを使用できる期間は,3年以内とし,引き続き使用を希望する場合は,再度,MitoriOロゴタイプ使用承認申請書の提出が必要です。

 ロゴタイプの使用に当たっては,次に掲げる事項を遵守してください。

  1. 使用の承認を受けた目的にのみ使用すること。
  2. ロゴタイプを使用する権利を第三者に譲渡し,又は転貸しないこと。
  3. 使用の承認を受けたロゴタイプを改変する行為をしないこと。
  4. ロゴタイプに商標権,意匠権その他の権利を設定しないこと。
  5. ロゴタイプは,使い方のルールを示した「MitoriO VIマニュアル」に則った使用をすること。

MitoriOロゴタイプのサンプルデザイン

 MitoriOロゴタイプのデザイン(2種類)を掲載します。見本を作成する際にご利用ください。
 ※無断使用防止のため、画質を落として掲載しています。大きなサイズの利用をご希望の際は、申請書提出の際にお知らせください。

MitoriOロゴサンプル  MitoriOロゴ2サンプル  

※サンプル画像

MitoriO愛称の使用について

MitoriO愛称の使用届出

 営利目的その他これに類する目的のために愛称を使用する場合は、あらかじめ「MitoriO愛称使用届出書(様式第4号)」を提出してください。地図や案内図等に使用する場合は,届出不要です。
 届出の内容については,水戸市から水戸芸術館,水戸市民会館運営事務局及び京成百貨店に適宜情報提供を行います。
 愛称の使用に当たっては,次に掲げる事項について遵守してください。

  • 「MitoriO」とアルファベットで表記してください(語頭のMと語尾のOは大文字。表記は,全角でも半角でも構いません)。
    縦書きの場合など,やむを得ない理由でアルファベット表記ができない場合に限り,「ミトリオ」とカタカナで表記することができます。
 表記の例
原則 MitoriO
例外 ミトリオ
不可

MITORIO
Mitorio
みとりお

  • エリア愛称であることを明確にする必要がある場合は,「MitoriO地区」と表記してください。また,MitoriOの範囲は,水戸芸術館,水戸市民会館及び京成百貨店を合わせた一体的な区域としてください。

著作権及び商標権について

  • MitoriOに関する著作権及び商標権は,水戸市に帰属します。

添付ファイルのダウンロード

※VIマニュアル内のロゴタイプの抜き出し・複製・転載・転用などは固く禁じます。

 

 

 

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