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条例制定の直接請求とは、地方自治法第74条の規定に基づき、住民が有権者の50分の1以上の署名をもって、条例の制定を市長に請求できる制度です。
請求が有効な場合、市長は条例制定請求代表者から提出された条例案に意見を附し、議会に付議することとされています。
「新・水戸市民会館計画」及びこれに係る市費の支出の賛否を問う住民投票条例制定を求める直接請求に向け、条例制定請求代表者から市長に、条例制定請求代表者証明書の交付申請がありましたので、その経過について随時お知らせしていきます。
年月日 |
内容 |
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平成28年2月3日 | 条例制定請求代表者から市長に、条例制定請求代表者証明書の交付申請がありました。 |
平成28年 2月12日 |
市長は、条例制定請求代表者が水戸市の選挙人名簿に登録されていることを確認しましたので、条例制定請求代表者証明書を交付し、その旨を告示しました。 |
平成28年 |
条例制定請求代表者は、署名収集を行いました。 |
平成28年 3月17日 |
条例制定請求代表者から市選挙管理委員会に、署名簿が提出されました。 |
平成28年 3月30日 |
市選挙管理委員会は、署名簿を審査し、署名の効力(有効・無効)について決定しました。 |
平成28年 3月31日~4月6日 |
市選挙管理委員会は、署名簿を関係人の縦覧に供しました。 |
平成28年 4月8日 |
市選挙管理委員会は、縦覧期間中に異議の申出がなかったため、有効署名の総数を告示しました。 |
平成28年 |
市選挙管理委員会は、条例制定請求代表者に署名簿を速やかに受領するよう、通知を発しました。 |
平成28年 |
市選挙管理委員会は、署名簿を条例制定請求代表者に返付しました。 |
平成28年 |
条例制定請求代表者から市長に、署名簿を添えて条例制定請求書の提出があり、同日受理しました。 |
平成28年 |
市長は、条例制定請求代表者の住所、氏名及び請求の要旨を告示しました。 水戸市告示第120号[PDFファイル/229KB] |
平成28年 5月11日 |
市長は、制定の請求があった「新・水戸市民会館計画」及びこれに係る市費の支出の賛否を問う住民投票条例を、議案として平成28年第2回水戸市議会臨時会に上程しました。 |
平成28年 5月11日 |
水戸市議会は、条例制定請求代表者への意見を述べる機会の付与について決定し、その旨を告示しました。 水戸市議会告示第1号[PDFファイル/28KB] |
平成28年 5月19日 |
市長は、水戸市議会の審議の結果を告示しました。 水戸市告示第142号[PDFファイル/46KB] |