令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが「2類相当」から「5類」に移行されました。移行に伴い、市立の小学校、中学校及び義務教育学校における新型コロナウイルス感染症対策を変更します。
感染状況が落ち着いている平時の対応
・御家庭との連携により、児童生徒の健康状態を把握します。
・教室等における適切な換気を確保します。
・児童生徒には、手洗い等の手指衛生や咳エチケットの指導を行います。
※ 国及び県の通知では、上記以外に特段の感染症対策を講じる必要はないとされております。
※ 「児童生徒へマスクの着用は求めない。」、「給食の場面において「黙食」は必要ない。」といった対応は、これまでどおり継続します。
地域や学校において感染が流行している場合の対応
活動の場面に応じて,以下の措置等を一時的に講じることがあります。
・「近距離」「対面」「大声」での発声や会話を控えること
・児童生徒間に触れ合わない程度の身体的距離を確保すること
児童生徒本人が感染した場合の出席停止期間
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまでとします。
同居家族が感染した場合の児童生徒の登校
同居の家族が感染していても、児童生徒本人に発熱等の症状がなく、感染が確認されていない場合には、直ちに出席停止の対象とする必要はないとされたことから、登校できます。
なお、児童生徒に発熱等の普段とは異なる症状がある場合は、自宅で休養し、無理をして登校しないよう、学校から児童生徒や保護者に周知・呼びかけを行います。
学級閉鎖の考え方
閉鎖基準
学級において、複数の児童生徒の感染が確認された場合、感染率20%を目安とし、学校医等と相談しながら決定します。
閉鎖期間
5日程度を目安とします。
その他
上記のほか、国の「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」等に基づき対応します。
参考資料
<外部リンク>
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