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就学援助(新入学児童生徒学用品費)の入学前支給のお知らせ

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年9月14日更新 印刷ページ表示

新入学児童生徒学用品費を入学前に支給します

 令和5年度に入学するお子さんを養育しており,経済的な理由により就学に必要な費用の支出が困難な保護者に対して,入学準備等にかかる費用の一部を援助します。
 援助を受けるためには,申請により認定を受ける必要があり,認定を受けた場合は,3月末までに新入学児童生徒学用品費を支給します。

令和5年度に小学校第1学年又は義務教育学校第1学年に入学するお子さん

「就学時の健康診断通知書」と併せて,「令和5年度就学援助制度のお知らせ」を9月中旬以降に送付します。

1 提出書類
 (1)「準要保護児童生徒認定申請書」 (世帯で1枚) 
 ※申請書は「2 提出先」と同じ場所で配布します。また,このページの下部からダウンロードできます。
 (2)「令和4年度住民税課税証明書又は令和3年分源泉徴収票の写し等」
 ※令和4年1月2日以降に水戸市に転入した場合のみ。16歳以上の同居者全員分を各1枚ずつ提出。

2 提出先 〒310-8610 水戸市中央1-4-1 水戸市役所3階
 水戸市教育委員会事務局教育部 学校管理課 学事係

3 提出期間 令和4年11月1日(火曜日)から令和4年12月16日(金曜日) 【期間厳守】

 お子さんが入学予定の学校ではお預かりしませんので,必ず,上記提出先に郵送又は持参(平日の午前8時30分から午後5時15分まで)してください。

令和5年度に中学校第1学年に入学,並びに義務教育学校第7学年に進級するお子さん

 現在,水戸市内の小学校又は義務教育学校第6学年で認定を受けており,令和4年度継続認定のための申請書を提出し認定を受けた場合に支給します。

対象にならないにもかかわらず支給を受けた場合は,返還していただきます

 以下のアからウに当てはまる場合は,入学前支給の対象とならないため,該当する場合は,申請をお控えください。
ア 入学前に水戸市外へ転出する場合
イ 令和5年4月に水戸市に居住しているが,水戸市内の国公立の小中義務教育学校に入学しない場合
ウ 水戸市外から,水戸市立の小中義務教育学校に入学する場合(入学後に,通学している学校に申請書を提出してください)

 

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