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新型コロナ治療薬及び入院医療費については、5類感染症となってからも、急激な負担増を回避するため、一定の公費負担の対象とされてきましたが、3月31日で終了となりました。なお、4月以降は、一定の公費負担はなくなりますが、他の疾病と同様に高額療養費制度が適用され、年齢や所得に応じて一定額以上の負担が生じない取扱いとなります。
新型コロナウイルス感染症治療薬は令和5年10月以降、治療薬の種類にかかわらず最大9,000円でしたが、4月以降は下表のとおり、医療保険の自己負担割合に応じた通常の自己負担となります。
【4月以降の新型コロナ感染症治療薬に係る自己負担額の参考例】
※1治療分(5日分)の薬が処方される場合
※ 上記の治療薬の金額のほか、外来の医療機関にかかった場合は検査料や医療費も必要になります。
新型コロナウイルス感染症治療に係る入院医療費については、令和5年10月以降、高額療養費制度の自己負担限度額から最大1万円を減額した額が自己負担額でしたが、4月以降は、公費による減額補助はなくなります。
厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルス感染症に関する令和6年4月以降の対応について<外部リンク>」〈外部リンク〉
厚生労働省ホームページ「高額療養費制度を利用される皆さまへ<外部リンク>」<外部リンク>