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新型コロナウイルス感染症の位置づけが5類感染症へと変更された5月8日以降、新型コロナ治療薬及び入院医療費については、位置づけ変更による急激な負担増を回避するため、9月末まで一定の公費負担の対象とされてきました。今般、10月以降の対応について国において検討が行われ、他の疾病との公平性を考慮しつつ、急激な負担増が生じないよう、一部内容の見直しをしたうえで継続することが決定されました。
新型コロナウイルス感染症治療薬は、これまで全額公費負担の対象でしたが、医療費の自己負担割合の区分に応じて一定の自己負担が発生することとなります。
自己負担割合に応じて段階的に、
1割の方:3,000円、2割の方:6,000円、3割の方:9,000円となります。
新型コロナウイルス感染症治療に係る入院医療費については、5類感染症移行後、高額療養費制度の自己負担限度額から2万円を減額した額が自己負担の上限とされてきましたが、10月1日以降、減額幅が2万円から1万円に変更になります。
※入院中の食事代は、高額療養費の適用対象ではないため、公費支援の対象とはなりません。
(参考)厚生労働省ホームページ「高額療養費制度を利用される皆さまへ<外部リンク>」
(厚生労働省作成資料抜粋)
厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルス感染症に関する10月以降の見直し等について<外部リンク>」