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大規模修繕工事を行ったマンションの固定資産税が減額されます(マンション長寿命化促進税制)
マンションを長く、良好な状態で維持するための計画的な大規模修繕工事を支援するため、一定の要件を満たすマンションが、令和5年4月1日から令和9年3月31日までの間に長寿命化に資する大規模修繕工事を行った場合、工事完了の翌年度分の家屋(建物)に係る固定資産税が減額されます。
(この減額措置は、国の「マンション長寿命化促進税制」に基づくものです。)
制度概要
対象工事期間: 令和5年4月1日 ~ 令和9年3月31日 に完了した工事
減額対象: 家屋(建物)に係る固定資産税(居住用部分に限る)
※土地の固定資産税、都市計画税は減額されません。
※店舗や事務所等の非居住用部分は減額対象外です。
減額期間: 工事完了の翌年度分に限り適用
減額割合: 対象となる住戸1戸あたり100平方メートル相当分(専有部分のうち人の居住の用に供する部分の面積と、按分された共用部分の面積の合計)までの固定資産税額の2分の1を減額
対象となるマンション
この制度の対象となるのは、次のいずれかに該当する区分所有のマンション(分譲マンション)です。
1. 管理計画認定マンション
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に基づき、水戸市から管理計画の認定を受けているマンション
2. 助言・指導を受けたマンション
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に基づき、水戸市長から管理組合の管理者等に対して、長期修繕計画に関する助言または指導を受けているマンション
減額の適用を受けるための要件
(1) 管理計画認定マンションの場合
以下の要件をすべて満たす必要があります。
築年数:新築された日から20年以上が経過していること。 |
総戸数:10戸以上であること。 |
居住用部分:区分所有者の専有部分の床面積のうち、2分の1以上が人の居住の用に供する部分であること。 |
過去の修繕実績:今回の大規模修繕工事より前に、1回以上の「大規模の修繕」(下記ア~ウのすべて)を行っていること(ア~ウは別々の時期に行った場合も含む)。 ア.マンションの建物の外壁について行う修繕または模様替(外壁塗装等工事) イ.マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕または模様替(床防水工事) ウ.マンションの建物の屋上部分、屋根またはひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕または模様替(屋根防水工事) ※申告時に、過去の工事実施を証明する書類が必要です(詳細は後述の「申告に必要な書類」参照)。 |
今回の修繕工事:令和5年4月1日から令和9年3月31日までの間に、長寿命化に資する大規模修繕工事(上記ア~ウのすべてを含む工事)を完了していること。 ※申告時に、今回の工事実施を証明する書類が必要です(詳細は後述の「申告に必要な書類」参照)。 |
修繕積立金の引き上げ:長期修繕計画に基づき、修繕積立金の額が管理計画の認定基準を満たすよう、令和3年9月1日以降に引き上げられていること。 ※マンション管理計画の認定基準については、水戸市 住宅政策課までお問い合わせください。 ※申告時に、修繕積立金を引き上げたことを証明する書類が必要です(詳細は後述の「申告に必要な書類」参照)。 |
(2) 助言・指導を受けたマンションの場合
以下の要件をすべて満たす必要があります。
築年数:新築された日から20年以上経過していること。 |
総戸数:10戸以上であること。 |
居住用部分:区分所有者の専有部分の床面積のうち、2分の1以上が人の居住の用に供する部分であること。 |
過去の修繕実績:今回の大規模修繕工事より前に、1回以上の「大規模の修繕」(下記ア~ウのすべて)を行っていること(ア~ウは別々の時期に行った場合も含む)。 ア.マンションの建物の外壁について行う修繕または模様替(外壁塗装等工事) イ.マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕または模様替(床防水工事) ウ.マンションの建物の屋上部分、屋根またはひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕または模様替(屋根防水工事) ※申告時に、過去の工事実施を証明する書類が必要です(詳細は後述の「申告に必要な書類」参照)。 |
今回の修繕工事:令和5年4月1日から令和9年3月31日までの間に、長寿命化に資する大規模修繕工事(上記ア~ウのすべてを含む工事)を完了していること。 ※申告時に、今回の工事実施を証明する書類が必要です(詳細は後述の「申告に必要な書類」参照)。 |
長期修繕計画の見直し:水戸市長からの助言または指導を受けて、長期修繕計画を一定の基準を満たすよう作成または変更していること。 ※一定の基準については水戸市 住宅政策課までお問い合わせください。 ※申告時に、助言・指導を受け、計画を見直したことを証明する書類が必要です(詳細は後述の「申告に必要な書類」参照)。 |
減額措置の内容(再掲・詳細)
減額対象:家屋(建物)に係る固定資産税(居住用部分のみ)
※店舗や事務所等の非居住用部分は対象外です。
※土地に係る固定資産税、都市計画税は対象外です。
減額期間:大規模修繕工事が完了した翌年度分に限り適用されます。
減額割合:対象となる各住戸の固定資産税額のうち、当該住戸の床面積(専有部分のうち人の居住の用に供する部分の床面積と、これに対応する共用部分の床面積を按分して得た床面積との合計)のうち100平方メートルに相当する部分に係る税額の2分の1が減額されます。
申告手続き
減額の適用を受けるには、申告が必要です。
1. 申告期間
原則として、大規模修繕工事が完了した日から3か月以内に申告してください。
※工事完了の翌年の賦課期日(1月1日)時点で要件を満たしている必要があります。申告が遅れた場合、翌年度の減額を受けられなくなることがありますのでご注意ください。
2. 申告者
原則として、マンションの区分所有者(各住戸の所有者)が申告します。
ただし、令和7年4月1日以降は、区分所有者からの申告がない場合でも、管理組合の管理者等が下記「3. 申告に必要な書類」を提出し、要件を満たすことが確認できれば、減額措置が適用されます。
3. 申告に必要な書類
以下の書類を揃えて、水戸市 資産税課へ提出してください(証明書類等は写しでも可)。
(管理計画認定マンションの場合)
書類名 |
入手先/発行者・証明者 |
(1) 大規模修繕等マンションに係る固定資産税の減額申告書 |
大規模修繕等マンションに係る固定資産税の減額申告書 [PDFファイル/69KB] (管理組合等の代表者が必要書類を提出する場合は不要です) |
(2) 管理計画認定通知書 または 変更認定通知書(写し) |
水戸市 住宅政策課 |
(3) 修繕積立金引上証明書(写し) |
登録を受けた建築士事務所に属する建築士 または マンション管理士 |
(4) 過去工事証明書(写し) |
登録を受けた建築士事務所に属する建築士 または マンション管理士 |
(5) 大規模の修繕等証明書(写し) |
登録を受けた建築士事務所に属する建築士 または 住宅瑕疵担保責任保険法人 |
(6) 総戸数が確認できる書類(設計図書等)(写し) |
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(助言・指導を受けたマンションの場合)
書類名 |
入手先/発行者・証明者 |
(1) 大規模修繕等マンションに係る固定資産税の減額申告書 |
大規模修繕等マンションに係る固定資産税の減額申告書 [PDFファイル/69KB] (管理組合等の代表者が必要書類を提出する場合は不要です) |
(2) 助言・指導内容実施等証明書(写し) |
水戸市 住宅政策課 |
(3) 過去工事証明書(写し) |
登録を受けた建築士事務所に属する建築士 または マンション管理士 |
(4) 大規模の修繕等証明書(写し) |
登録を受けた建築士事務所に属する建築士 または 住宅瑕疵担保責任保険法人 |
(5) 総戸数が確認できる書類(設計図書等)(写し) |
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4. 提出先
水戸市役所 資産税課 家屋第1、2係(電話番号:029-224-1122)
注意事項
・減額を受けるためには、工事完了の翌年の賦課期日(1月1日)時点かつ申告時点において、上記の減額の要件をすべて満たしている必要があります。
・この減額措置の適用は、1つのマンションにつき1回限りです。
・以下の固定資産税の減額制度とは併用できません。
・住宅耐震改修に伴う減額措置
・住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置
・住宅の省エネ改修に伴う減額措置
(上記の改修により認定長期優良住宅となった場合も含む)
ただし、これらの減額措置と別の年度に本制度の適用を受けることは可能です。
関連情報
・国の制度詳細:
国土交通省:マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000121.html<外部リンク>
・管理計画認定制度・助言指導について:
マンション管理計画認定制度
https://www.city.mito.lg.jp/page/61299.html
水戸市 住宅政策課 政策係(電話番号:029-232-9222)
・固定資産税の減額申告について:
水戸市 資産税課 家屋第1、2係(電話番号:029-224-1122)