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マンション管理計画認定制度
マンション管理計画認定制度
管理計画認定制度について
マンション管理計画認定制度とは、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、地方公共団体から認定を受けることができる制度です。
水戸市では、令和5年11月1日から制度を実施しています。
認定を受けることのメリット
・適正に管理されているマンションとして、市場において評価される。
・住宅金融支援機構の【フラット35】や共有部分リフォーム融資の金利引き下げ措置を受けられる。
・修繕積立金の運用に住宅金融支援機構が発行する【マンションすまい・る債】を利用する場合、利率の上乗せ措置を受けられる。
・修繕積立金の額を一定以上に引き上げて、長寿命化に資する大規模修繕工事を行った等の要件を満たす場合、マンション長寿命化促進税制の対象となる。
認定の対象
市内の既存の分譲マンション
(申請者は、マンション管理組合の管理者等です。)
認定の基準
水戸市独自の基準はなく、国がマンション管理適正化指針に定める基準と同一の内容です。
マンション管理計画認定制度認定基準 [PDFファイル/120KB]
認定の申請手数料
水戸市への申請手数料は無料です。
ただし、公益財団法人マンション管理センターが運営する管理計画認定手続支援システムの利用料及び事前確認に係る審査料は必要です。
管理手続き認定支援サービス<外部リンク>(公益財団法人マンション管理センター)
認定の有効期間
認定を受けた日から5年間です。
有効期間の満了日までに認定の更新申請を行わない場合、認定は失効します。
認定の流れ
1 マンション管理センターへ事前確認を依頼
水戸市へ申請を行う前に、「管理計画認定手続支援システム(以下「電子システム」といいます。)」を利用し、作成した計画が認定基準を満たしているかの確認を公益財団法人マンション管理センターに依頼します。
【事前確認に要する費用】
パターン(1)から(4)いずれの場合でも、マンション管理センターに対し「管理計画認定手続支援サービス」(事前確認)の利用料10,000円の支払いが必要です(パターン(2)では一般社団法人マンション管理業協会を通して支払い)。
また、パターン(1)から(4)のそれぞれに応じ、事前確認審査料及び併用する他団体の管理状況評価サービスの利用料の支払いが必要な場合があります。
「管理計画認定手続支援サービス」(事前確認)や利用料等の詳細については、公益財団法人マンション管理センターのホームページ<外部リンク>でご確認ください。
また、他団体の管理状況評価サービスを併せて申請する場合(パターン(2)・(3))は、それぞれのホームページ(一般社団法人マンション管理業協会<外部リンク>・一般社団法人日本マンション管理士会連合会<外部リンク>)も併せてご確認ください。
2 事前確認適合証の発行
確認の結果、管理計画の認定基準に適合している場合には、マンション管理センターが「事前確認適合証」を電子システム上で発行します。
3 認定申請
電子システムで、市へ管理計画の認定の申請をしてください。
※事前確認適合証の発行がない場合、市では認定の申請を受け付けできません。
4 認定
申請内容を審査し、認定の基準に適合すると認められる場合、市から認定通知書を発行・郵送します。
5 認定情報の公開
認定を受けた旨を公表することに同意された場合、当ホームページとマンション管理センターが運営する管理計画認定マンション閲覧サイト<外部リンク>で公表されます。
認定の更新の申請
上記の認定の流れ1~3と同様の手順で申請してください。
変更認定申請
認定を受けた管理計画を変更しようとするときは、認定変更申請が必要です。変更認定申請を行う場合は、事前に市に相談してください。
変更認定申請では、管理計画認定手続きサービス(事前確認)及び管理計画認定手続支援システムは利用できません。変更認定申請書の正本・副本それぞれに変更に係る添付書類を添えて市に提出してください。
なお、変更認定申請に際して、水戸市への申請手数料は無料です。
関連情報
・水戸市マンション管理適正化推進計画 [PDFファイル/322KB](水戸市住生活基本計画(第2次)から抜粋)
・水戸市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則 [PDFファイル/115KB]
・認定制度についての相談先
マンション管理計画認定制度相談ダイヤル<外部リンク>(一般社団法人 日本マンション管理士会連合会)
・【フラット35】、共有部分リフォーム融資、【マンションすまい・る債】について
住宅金融支援機構<外部リンク>