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指定公金事務取扱者について

ページID:0097984 更新日:2025年4月4日更新 印刷ページ表示

指定公金事務取扱者とは

指定公金事務取扱者とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定により、公金の徴収・収納や支出に関する事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち普通地方公共団体の長から公金事務を委託(指定)されたものをいいます。
  指定公金事務取扱者に指定されたものは、市にかわり手数料や使用料などの公金を徴収できます。

指定公金事務取扱者

 地方自治法第243条の2第1項の規定により、指定した指定公金事務取扱者は次のとおりです。

指定公金事務取扱者
委託先 所在地 指定日 委託期間 委託する歳入
(株)アビック

水戸市袴塚2丁目4番46号

7.3.24 7.4.1~8.3.31

水戸市自転車等駐車場使用料及び撤去自転車保管手数料