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犯罪被害者等見舞金のご案内

ページID:0095662 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

犯罪行為により被害に遭われた方やそのご遺族に対し,経済的負担を軽減するため,見舞金を支給します。
令和7年4月1日以降に発生した犯罪行為による被害が対象です。

見舞金の種類,金額

 
見舞金の種類 金額
族見舞金 30万円
重傷病見舞金 10万円

支給対象者

遺族見舞金

犯罪行為によりお亡くなりになった方の第1順位の遺族に支給します。
以下の1.~11.のうち,最も数字の小さい遺族が対象になります。

・1.配偶者(事実婚を含む) 

・犯罪被害者の収入によって生計を維持していた2.子,3.父母,4.孫,5.祖父母,6.兄弟姉妹

・上記に該当しない犯罪被害者の7.子,8.父母,9.孫,10.祖父母,11兄弟姉妹

※同一順位に複数名が該当する場合は,1名を代表者に指定していただきます。

重傷病見舞金

犯罪行為による負傷等の療養に1か月以上,かつ通算3日以上の入院が必要(精神疾患の場合は,通算3日以上労務に服することができない)と医師に診断された方

支給対象外となる場合

・他の自治体から同様の見舞金の給付を受けている場合(ただし,当該給付額分に限る)

・犯罪被害者又はその遺族が暴力団員等である場合

・犯罪被害者又はその遺族と加害者との間に夫婦,直系血族,3親等内の親族関係があった場合

・犯罪被害者が犯罪行為を誘発した場合,その他当該犯罪行為につき犯罪被害者にもその責めに期すべき行為があった場合

・加害者との関係等の事情から判断して,見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められる場合

対象となる犯罪行為

殺人,傷害,強盗致傷等の人の生命又は身体を害する罪に当たる行為

※警察に被害届を提出しているなど,警察において犯罪の発生を把握している場合に限る。

※正当行為及び正当防衛,過失による行為を除く。

住所要件

犯罪被害が発生してから見舞金の申請まで,継続して水戸市内に住所を有する犯罪被害者又はその遺族(第1順位遺族)

申請期限

遺族見舞金

犯罪被害者の死亡を知った日から1年以内,又は犯罪被害が発生した日から2年以内

重傷病見舞金

医師の診断の日から1年以内,又は犯罪被害が発生した日から2年以内

申請窓口等

上記以外にも必要な条件があります。申請をご希望の場合は,申請前に下記までご相談ください。

水戸市 市民協働部 生活安全課 交通安全・防犯係
〒310-8610 水戸市中央1-4-1 水戸市役所4階
Tel:029-224-1113 Fax:029-232-9238​

主なQ&A

Q 遺族見舞金について、犯罪被害者本人の住所要件はありますか?

亡くなられた犯罪被害者本人の住所要件はありません(水戸市民以外でも可)。ただし,支給対象者は水戸市に住所を有する方に限ります。

Q 犯罪被害に遭った場所が市外だった場合でも対象になりますか?

市外で犯罪被害に遭われた場合でも対象となります(市が警察署において確認できる場合に限る)。

Q 交通事故に遭った場合は対象になりますか?

犯罪行為による被害が対象であり,交通事故など過失による被害は対象にはなりません。ただし,危険運転致死傷罪に該当する場合は対象となります。

ダウンロード

水戸市犯罪被害者等見舞金支給規則 [PDFファイル/168KB]

様式第1号 犯罪被害者等見舞金支給申請書 [Wordファイル/13KB]

様式第2号 遺族見舞金代表者選任届 [Wordファイル/11KB]

様式第5号 犯罪被害者等見舞金請求書 [Wordファイル/11KB]

案内チラシ [PDFファイル/243KB]

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