本文
水戸市犯罪被害者等支援条例について
「水戸市犯罪被害者等支援条例」を制定しました
水戸市では,犯罪被害者等基本法にのっとり,犯罪被害に遭われた方を支援するため,令和7年3月に「水戸市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。この条例は,犯罪被害者等の支援について基本となる事項を定め,犯罪被害に遭われた方の権利利益の保護並びに被害の軽減及び早期回復を図ることを目的としています。
制定の理由
私たち市民の誰もが,ある日突然犯罪に巻き込まれ,平穏な日常が奪われてしまう可能性があります。ひとたび被害に遭うと命を奪われる,家族を失う,怪我をする,財産を奪われる等の直接的被害だけでなく,プライバシーの侵害,人々の配慮に欠ける言動等から生じる精神的な苦痛や心身の不調,医療費の負担や転職等による経済的な損失などの二次的被害を受ける可能性があります。
こうしたなか,国において犯罪被害者等基本法に基づき令和3年3月に閣議決定された「第4次犯罪被害者等基本計画」では,地方公共団体による総合的かつ計画的な支援の推進が盛り込まれました。このため,本市においても犯罪被害者等支援条例を制定し,各種施策を推進することで,市民がより安全・安心を感じられる社会の実現に寄与することを目指します。
条例の概要
基本理念(第3条)
1 犯罪被害者等の支援は,犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられるよう配慮して行われなければならない。
2 犯罪被害者等の支援は,犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間,被害の状況及び原因,犯罪被害者等が置かれている状況等に応じて,適切に,かつ,途切れることなく行われなければならない。
3 犯罪被害者等の支援は,二次的被害の防止に十分配慮して行われなければならない。
市の責務(第4条)
1 市は,前条に規定する基本理念にのっとり,犯罪被害者等の支援に関し,関係機関との適切な役割分担を踏まえ,相互に連携を図りながら,犯罪被害者等の支援のための施策を実施するものとする。
2 市は,犯罪被害者等の支援のための施策が円滑に実施されるよう,犯罪被害者等の支援に係る体制の充実に努めるものとする。
市民及び事業者の責務(第5条)
1 市民及び事業者は,犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の重要性についての理解を深め,市及び関係機関が実施する犯罪被害者等の支援のための施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は,その従業者である犯罪被害者等が被害に係る刑事に関する手続等に適切に関与することができるようにするため,その就労に十分配慮するとともに,必要な支援を行うよう努めるものとする。
市の基本的施策について(第6条~第11条)
・総合窓口(市民協働部生活安全課)にて,犯罪被害者等が直面している様々な問題についての相談に対応します。
・犯罪被害者等が心身に受けた影響から回復し,日常生活を円滑に営むことができるようにするため,保健医療・福祉サービス提供の支援を行います。
・給付金の支給など経済的負担の軽減を図るとともに,これまでの住居に住むことが困難となった場合に一時的な住居の提供するなど,居住の安定を図るための支援を行います。
・犯罪被害者等の安全を確保するため、関係機関と連携し、一時的な保護、施設への入所による保護などの支援を行います。また,犯罪被害者等が二次的被害を受けることを防止するために個人情報の適切な取り扱いを行います。
・犯罪被害者等の支援を担う人材の育成,資質の向上のために必要な施策を講じます。
・犯罪被害者等が置かれている状況,犯罪被害者等の支援の必要性及び二次的被害の防止の重要性について,市民の理解を深めるため,広報及び啓発を行います。
・民間支援団体が適切かつ効果的に犯罪被害者等の支援を推進することができるよう,犯罪被害者等の支援に関する情報の提供その他の必要な支援を行います。
施行期日
令和7年4月1日