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水戸市重度障害者就労支援事業
事業内容
重度障害者が就労する場合に通勤の支援や職場等での身体介護等の支援を実施することにより,働く意欲のある障害者の支援及び重度障害者の就労機会を拡大し,障害者の自立と社会参加を促進します。
対象者
次のいずれにも当てはまる市内に在住する方
・水戸市から「重度訪問介護」,「同行援護」,「行動援護」のいずれかの支給決定を受けている
・企業等で雇用されている方または自営業者等(※)の方で,通勤や職場における支援が必要
・1週間の所定労働時間が10時間以上であること(年度末までに10時間以上になることが見込まれる場合も含む)
※就労継続支援A型事業所,国家公務員,地方公務員,国会議員,地方議会議員等の公務部門で雇用される方,その他これに準ずる方を除きます
支援内容
・企業等で雇用されている方
企業等が重度障害者を雇用するにあたり,独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(Jeed)の「障害者雇用納付金制度に基づく助成金」を活用して,職場介助者や通勤支援者を委嘱しても,更に支援が必要とする場合に,障害福祉サービス(「重度訪問介護」,「同行援護」,「行動援護」)と同等の支援(喀痰吸引や姿勢の調整,通勤の支援等)を行います。
民間企業に勤務 |
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支援の区分 |
助成金を活用 |
本事業で支援 |
〇職場等における業務関連支援(※1) |
〇 |
(原則,助成金で支援) |
〇通勤の支援 |
各年度3か月まで |
各年度4か月目以降 |
〇職場等における見守り等の生活関連支援(※2) |
✖ |
〇 |
(※1) 業務の支援・・・情報処理機器の準備・調整,代読・代筆,書類等の整理,業務上の外出の付き添い等
(※2) 身体の介護・・・喀痰吸引,姿勢の調整,食事・排泄介助や安全確保のための見守り等
・自営業者等の場合
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(Jeed)の「障害者雇用納付金制度に基づく助成金」の対象にならないため,本事業単独で支援を行います。
自営業者等 |
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支援の区分 |
助成金を活用 |
本事業で支援 |
〇職場等における業務関連支援(※1) |
- |
〇 |
〇通勤の支援 |
- |
〇 |
〇職場等における見守り等の生活関連支援(※2) |
- |
〇 |
(※1) 業務の支援・・・情報処理機器の準備・調整,代読・代筆,書類等の整理,業務上の外出の付き添い等
(※2) 身体の介護・・・喀痰吸引,姿勢の調整,食事・排泄介助や安全確保のための見守り等
サービス提供事業者
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく「重度訪問介護」,「同行援護」,「行動援護」を行う障害福祉サービス事業者であって,支援を提供するに相応しい事業者として水戸市が認めた事業者となります。
事業者と水戸市との間で協定の締結が必要になります。
支給量上限
申請書に提出する支援計画書をもとに,以下の表の範囲内で決定
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支給量 |
通勤における介助 |
通勤に要する時間 |
職場における介助 |
1日8時間以内かつ1週間40時間以内 |
利用料
費用の1割が利用者負担額になります(生活保護世帯と市民税非課税世帯を除く)。
ただし,所得に応じて負担上限月額が設定されます。
障害福祉サービスの利用料の負担上限月額とは別に設定されます。
利用の流れ
企業等に雇用される方と自営業者等の方では申請手続が異なります。
まずは障害福祉課に御相談ください。
利用の手引き(利用者・事業者) [PDFファイル/196KB]
様式ダウンロード
利用者向け様式
利用者負担上限管理事務依頼届出書 [Excelファイル/14KB]
事業者向け
重度障害者就労支援事業の実施に関する協定書 [Wordファイル/18KB]
重度障害者就労支援事業費請求書 [Excelファイル/38KB]
重度障害者就労支援事業費明細書 [Excelファイル/55KB]
重度障害者就労支援事業サービス提供実績記録票(重度訪問介護) [Excelファイル/78KB]
重度障害者就労支援事業サービス提供実績記録票(同行援護) [Excelファイル/76KB]
重度障害者就労支援事業サービス提供実績記録票(行動援護) [Excelファイル/74KB]
重度障害者就労支援事業利用者負担上限額管理結果票 [Excelファイル/46KB]
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(Jeed)の助成金について
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/q2k4vk000001wtq5-att/rib4fd00000061tx.pdf<外部リンク>