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令和7年度県民交通災害共済のご案内(2月3日より加入受付開始)
県民交通災害共済とは
会員になることで交通安全の意識を一層高めるとともに、万が一の交通事故に備えてご家族みんなで加入しましょう。
対象者
会費 (1年間)
中学生以下 (4月1日現在) 500円
※9月30日以降の加入申込者は一般450円、中学生以下250円になります。
共済期間
加入申込
※各市民センターは5月末日までの受付となります。
対象となる交通事故
2.歩行中に走行中の車両と接触した等の事故
※上記交通事故の発生場所は、国内の道路上での事故が対象となります。
※加入期間中の事故が対象となります。
見舞金の種類と給付額
共済見舞金
会員が交通事故によって災害を受けた場合に会員または遺族に対し、災害等級に応じ給付します。
等級 | 災害区分 | 金額 |
---|---|---|
1 | 死亡の場合 | 100万円 |
2 | 治療実日数181日以上の傷害を受けた場合 | 30万円 |
3 | 治療実日数151日以上の傷害を受けた場合 | 25万円 |
4 | 治療実日数121日以上の傷害を受けた場合 | 20万円 |
5 | 治療実日数91日以上の傷害を受けた場合 | 15万円 |
6 | 治療実日数61日以上の傷害を受けた場合 | 10万円 |
7 | 治療実日数41日以上の傷害を受けた場合 | 8万円 |
8 | 治療実日数21日以上の傷害を受けた場合 | 6万円 |
9 | 治療実日数8日以上の傷害を受けた場合 | 3万円 |
10 | 治療実日数3日以上の傷害を受けた場合 | 2万円 |
自動車安全運転センター所長発行の事故証明書(受傷した会員の氏名が記載されているもの)が提出できない場合は、所定の証明書により、見舞金は最高3万円までの給付となります。
治療実日数とは、入院及び通院により実際に治療を受けた日数です。
(同日に2ヶ所以上の医療機関で治療を受けた場合、その日は1日として計算します。)
カイロプラクティック、整体術、心霊療法等の民間療法は対象となりません。
身障見舞金
既に共済見舞金の給付を受けた会員が、その交通事故が直接の原因で身体障害者障害程度等級表1級または2級の障害を残すことになった場合に給付されます。
給付額 50万円
見舞金請求手続きについて
【請求期限】事故日の翌日から起算して2年以内となります。
※請求期間経過後の請求は、無効になります。
【請求場所】水戸市役所 生活安全課
【請求に必要な書類】下記の書類と印鑑をご持参ください。
(1)会員証 <受傷時、加入していたことがわかるもの>
(2)運転免許証 <免許の必要な車両を運転中の事故のとき>
(3)交通事故証明書<自動車安全運転センター所長発行のもの>
※この事故証明書(受傷した会員の氏名が記載されているもの)が提出できない場合は、所定の証明書により、見舞金は最高3万円までの給付となります。
(4)所定の診断書(診断書の用紙は市役所にあります。)もしくは所定の診断書の内容を満たす診断書<医師の診断書、柔道整復師、鍼灸師の施術証明書が必要です。>
※同日に通院日または入院日が重複しているときは、1日として計算されます。
(5)委任状<受傷者(未成年者〔18歳未満〕の場合は親権者)以外の方が請求する際は委任状が必要です。>
上記の書類のほか必要と認める書類の提出を求める場合があります。