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地域福利増進事業

ページID:0091822 更新日:2025年1月10日更新 印刷ページ表示

地域福利増進事業とは

 県知事の裁定により、所有者不明土地に10年間(一部事業については20年間)を上限とする使用権を設定して、所有者不明土地を地域住民などの共同の福祉または利便の増進を図る事業に利用することを可能とするものです。
 対象となる事業は次のとおりです。

  1. 道路法による道路、駐車場法による路外駐車場その他一般交通の用に供する施設の整備に関する事業
  2. 学校教育法による学校またはこれに準ずるその他の教育のための施設の整備に関する事業
  3. 社会教育法による公民館または図書館法による図書館の整備に関する事業
  4. 社会福祉法による社会福祉事業の用に供する施設の整備に関する事業
  5. 病院、療養所、診療所または助産所の整備に関する事業
  6. 公園、緑地、広場または運動場の整備に関する事業
  7. 被災者の居住の用の住宅の整備に関する事業であって、発生した日から起算して3年を経過していない災害に際し、災害救助法が適用された災害発生市町村の区域内において行われるもの
  8. 購買施設、教養文化施設その他の施設で地域住民その他の者の共同の福祉または利便の増進に資するものとして政令で定めるものの整備に関する事業であって、次に掲げる区域内において行われるもの
    • 発生した日から起算して3年を経過していない災害に際し、災害救助法が適用された災害発生市町村の区域
    • その周辺の地域において当該施設と同種の施設が著しく不足している区域
  9. 備蓄倉庫、非常用電気等供給施設その他の施設で災害対策の実施の用に供するものとして政令で定めるものの整備に関する事業
  10. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法による再生可能エネルギー発電設備のうち、地域住民その他の者の共同の福祉または利便の増進に資するものとして政令で定める要件に適合するものの整備に関する事業
  11. 土地収用法第3条に掲げるもののうち地域住民その他の者の共同の福祉または利便の増進に資するものとして政令で定めるものの整備に関する事業
    ​(政令で定める施設の例は以下のとおり)
    • 国、地方公共団体または土地改良区が設置する用水路、排水路またはかんがい用のため池
    • 鉄道事業法による鉄道事業者の事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
    • 道路運送法による一般乗合旅客自動車運送事業または貨物自動車運送事業法による一般貨物自動車運送事業の用に供する施設
    • 日本郵便株式会社が日本郵便株式会社法第4条第1項第1号に掲げる業務の用に供する施設
    • 電気通信事業法による認定事業者がその事業の用に供する施設
    • 電気事業法による一般送配電事業、送電事業、特定送配電事業または発電事業の用に供する電気工作物
    • ガス事業法によるガス工作物
  12. 1から11までに掲げる事業のために欠くことができない通路、材料置場その他の施設の整備に関する事業

使用権の対象となる土地

 誰も使用していない所有者不明土地であって、現に建築物が存在しない土地か、小規模な物置等や朽廃した空き家等のみが存在している土地

所有者不明土地とは

 水戸市所有者不明土地対策計画のページをご覧ください。

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