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郵送での手続きについて(医事関係)

ページID:0090722 更新日:2025年5月26日更新 印刷ページ表示

医事関係の手続きは、郵送による方法でも可能です。

郵送での手続きを希望される場合は、下記にご注意の上、事前にご連絡ください。

郵送による手続きの注意事項

1 担当者の記載

申請書の記載内容について、保健所から確認の連絡をする場合がありますので、連絡のつく電話番号と部署名・担当者名を申請書余白等に記載してください。

2 申請書への押印

申請書や届出書への押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)は、原則不要となりましたが、押印がない場合は「申請者の本人確認(本人による申請であるか。)」、「文書作成の意思確認(申請者の意思による手続きか。)」、「内容の真正性の担保(記載内容に信用性があるか。)」の確認として、以下の書類の提出を求める場合があります。

【押印に代わる提出書類】

  • 個人の場合:本人確認書類(マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証、印鑑証明書)の写し
  • 法人の場合:法人の印鑑証明書の写し、または法人代表者の本人確認書類(マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証、印鑑証明書)の写し

3 手数料の納付

本市における医事の手続きに係る手数料の納付は、現金又は普通為替での取扱いとなります。(病院開設の申請を除く。)
※茨城県の収入証紙、国の収入印紙は使用できません。

郵送での手続きに手数料の納付を要する場合は、普通為替を申請書等に同封し郵送してください。
その際、普通為替の受取人や委任の欄などには、何も記載しないで送付してください。

4 原本確認を要する書類

手続きの添付書類における医師免許証、歯科医師免許証、臨床研修修了登録証その他の資格を証する書類は、郵送による届出の場合は、窓口での職員による原本照合確認に代わり、申請者が原本証明をした資格証等の写しの添付も可能です。

その際は、資格証等の写しに次のことを記載してください。

  • 当該写しが原本と相違ない旨
  • 原本証明を行った年月日
  • 証明者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

​5 郵送の方法

郵送事故による書類の紛失を防止するため、届出書の郵送はレターパック等、配達記録の残る方法で行っていただくことを推奨します。

6 控えの返送

申請書等の控え(受付印を押印した申請書等)の返送を希望する場合は、申請書等の写し及び返信用封筒(宛先を記載し、郵便料金分の切手を貼付したもの)等を同封してください。

なお、返送についてもレターパック等、配達記録の残る方法で行っていただくことを推奨します。