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空家等管理活用支援法人の指定について
空家等対策の推進に関する特別措置法(以下,「法」と言う。)が令和5年12月13日に改正施行され,法第23条第1項において空家等管理活用支援法人(以下,「支援法人」と言う。)が指定できることになりました。
報告事項
本市では,支援法人を指定するための審査基準について,現在,検討している段階です。
審査基準が整理でき次第,ご報告します。
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空家等対策の推進に関する特別措置法(以下,「法」と言う。)が令和5年12月13日に改正施行され,法第23条第1項において空家等管理活用支援法人(以下,「支援法人」と言う。)が指定できることになりました。
本市では,支援法人を指定するための審査基準について,現在,検討している段階です。
審査基準が整理でき次第,ご報告します。