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所有者不明土地に係る土地所有者等関連情報の提供について

ページID:0088331 更新日:2025年1月10日更新 印刷ページ表示

 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第43条第2項の規定により、本市で地域福祉増進事業を実施しようとする方は、本市に対し土地所有者等関連情報の提供を求めることができます。
 ただし、情報の提供にあたっては、土地所有者等と思われる方が情報提供に同意した場合などの一定の条件があります。

フロー図

地域福利増進事業とは

 地域福利増進事業のページをご覧ください。

​土地所有者等関連情報とは

 土地所有者等と思われる者に関する情報のうち,その者の氏名または名称,住所,本籍,出生の年月日,死亡の年月日及び連絡先をいいます。

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