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不動産取得税について
不動産取得税のお知らせ
不動産取得税についてお知らせします。
より詳しい内容については、茨城県のホームページ<外部リンク>をご確認ください。
不動産取得税とは
不動産取得税は、不動産を取得したときにかかる県の税金です。
不動産を取得したときとは、以下のような場合です。
- 売買、贈与、交換などにより土地や家屋を取得した。(相続により取得した場合は対象外です。)
- 家屋を新築、増築、または改築した。
税額
税額は、不動産の価格に税率をかけて算出します。
税率は、表のとおりです。
土地と住宅 |
3% |
住宅以外の家屋 |
4% |
軽減措置
住宅や住宅用土地を取得した場合などで、一定の要件を満たしていれば,申請により軽減措置を受けることができます。
詳細については、茨城県のホームページ<外部リンク>を御確認ください。
課税免除・不均一課税
茨城県では、企業立地の促進を図るため、県内に事業所を新増設し、一定の要件を満たす事業者を対象に、不動産取得税を免除・軽減する特例措置を設けています。
対象事業や要件など、詳細については、茨城県のホームページ<外部リンク>を御確認ください。
問合せ先
水戸県税事務所 課税第二課
水戸市柵町1丁目3番1号 茨城県水戸合同庁舎内
Tel:029-221-4820