ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

不動産取得税について

ページID:0083184 更新日:2024年9月5日更新 印刷ページ表示

不動産取得税のお知らせ

 不動産取得税についてお知らせします。

 より詳しい内容については、茨城県のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

不動産取得税とは

 不動産取得税は、不動産を取得したときにかかる県の税金です。

 不動産を取得したときとは、以下のような場合です。

  •  売買、贈与、交換などにより土地や家屋を取得した。(相続により取得した場合は対象外です。)
  •  家屋を新築、増築、または改築した。

 

税額

 税額は、不動産の価格に税率をかけて算出します。

 税率は、表のとおりです。

土地と住宅

3%

住宅以外の家屋

4%

 

軽減措置

 住宅や住宅用土地を取得した場合などで、一定の要件を満たしていれば,申請により軽減措置を受けることができます。

  詳細については、茨城県のホームページ<外部リンク>を御確認ください。

課税免除・不均一課税

 茨城県では、企業立地の促進を図るため、県内に事業所を新増設し、一定の要件を満たす事業者を対象に、不動産取得税を免除・軽減する特例措置を設けています。

 対象事業や要件など、詳細については、茨城県のホームページ<外部リンク>を御確認ください。

 

問合せ先

 水戸県税事務所 課税第二課

 水戸市柵町1丁目3番1号 茨城県水戸合同庁舎内

 Tel:029-221-4820