本文
水戸市テレワーク導入促進補助金
【令和6年7月12日受付開始】
市内の中小企業における働き方改革の推進のため、テレワーク(事業所以外の場所において業務を行うための勤務形態)を導入するための電子機器等の購入費用の一部を補助します。
補助金の交付を受けた事業所については、水戸市ホームページへ掲載するなど,テレワーク推進事業者としてPRさせていただきます。
水戸市テレワーク導入促進補助金チラシ [PDFファイル/1.05MB]
補助対象者
市内に事業所がある中小企業者で以下を満たすもの。
- 市税を滞納していないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する業種を営むものでないこと
- 水戸市暴力団排除条例(平成24年水戸市条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団,同条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと
補助金額等
補助対象経費
- webカメラ、ヘッドセット、wi-fi機器等の設備の購入に係る費用
- ソフトウェアの購入に係る費用
- そのほか、市長が必要と認めるもの(PC本体、スマートフォンなどのテレワーク以外の業務にも使用できるものは含まれません)
※本補助金で対象となるのは導入時にかかる費用のみであり、導入後に発生する月額利用料金等は含まれません。
補助金額
- 補助対象経費の2分の1の金額(最大30万円)
※1,000円未満の端数が生じた際には切り捨て
申請方法
申請にあたっては、申請書等の必要書類をダウンロードし、必要事項を記入のうえ添付書類と合わせて水戸市商工課へご提出ください。
提出書類
申請時に必要となる書類は以下のとおりになります。
- テレワーク導入促進補助金交付申請書(様式第1号)
- 実施計画書(様式第1号別紙)
- 定款、登記事項証明書等(市内で事業を営んでいることがわかる資料)
- 市税等完納証明書
- 見積書(補助対象経費に記載したものすべて)
- 製品のカタログや仕様書など,導入する設備の内容がわかる書類
- 相手方登録申請書(水戸市に登録がない場合)
注意事項等
- 予算の範囲内での補助となりますので、予算がなくなった場合は、年度途中であっても補助金の受付を終了する場合があります。
- 交付決定通知を受けてから、補助対象経費の内容を変更(軽微な変更を除く)、また補助対象経費の額を変更(20パーセントを超えない範囲の変更を除く)をする場合は、テレワーク導入促進補助金変更等承諾申請書(様式第3号)をご提出ください。
- テレワーク導入及び、補助対象経費の支払いが完了したときは、速やかにテレワーク導入促進補助金実績報告書(様式第5号)、補助対象経費支出等報告書(様式第5号別紙)をご提出ください。
- 実績報告をした日以後1年が経過する日から30日以内に、テレワーク実施状況報告書(様式第8号)をご提出ください。
添付ファイルのダウンロード
テレワーク導入促進補助金交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/50KB]
実施計画書(様式第1号別紙) [PDFファイル/98KB]
テレワーク導入促進補助金変更等承認申請書(様式第3号) [PDFファイル/64KB]
テレワーク導入促進補助金実績報告書(様式第5号) [PDFファイル/72KB]
補助対象経費支出等報告書(様式第5号別紙) [PDFファイル/64KB]
テレワーク導入促進補助金請求書(様式第7号) [PDFファイル/58KB]
テレワーク実施状況報告書(様式第8号) [PDFファイル/62KB]
相手方登録申請書 [PDFファイル/46KB]