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水戸市公害防止条例施行規則の一部改正に伴い,ボイラー規制が撤廃されました(令和6年8月16日施行)。

ページID:0076354 更新日:2024年8月19日更新 印刷ページ表示

概要

令和4年10月1日,大気汚染防止法施行令の改正により,ばい煙発生施設であるボイラーの規制規模要件から伝熱面積要件が削除されました。
これにより,水戸市公害防止条例施行規則(以下規則)についても,規則に定めるボイラーの規模要件である伝熱面積を削除し,ボイラー規制を撤廃する一部改正を行いました(令和6年8月16日より施行)。

改正の内容


《水戸市公害防止条例施行規則(昭和49年水戸市規則第6号)別表第1》

 改正前

 1.ボイラー(重油,軽油,灯油等を燃料とするもの)​

 大気汚染防止法施行規則(昭和46年厚生省,通商産業省令第1号)で定めるところにより算定した伝熱面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のものに限る。

 ↓

 改正後

 削除


 

今後の手続きについて

今回の改正に係る使用廃止の手続きは不要です。今後条例の規制対象外となりますが,引き続きボイラーの適切な運転管理等をよろしくお願いします。
なお,燃焼能力50L/h以上のボイラーについては,引き続き「大気汚染防止法」の届出が必要となります。

小型ボイラーについて

・小型ボイラー(燃料の燃焼能力が重油換算50L/h以上かつ伝熱面積が10平方メートル未満)に係る規制基準の適用猶予(昭和60年総理府令第31号附則)については従前のとおりとなります。

・大気汚染防止法に基づく設置届出書等の提出に当たっては,小型ボイラーの該当性の判断に必要となりますので,引き続き「伝熱面積」の記入をお願いします。

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参考

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