本文
水戸市公害防止条例施行規則の一部改正に伴い,ボイラー規制が撤廃されました(令和6年8月16日施行)。
概要
令和4年10月1日,大気汚染防止法施行令の改正により,ばい煙発生施設であるボイラーの規制規模要件から伝熱面積要件が削除されました。
これにより,水戸市公害防止条例施行規則(以下規則)についても,規則に定めるボイラーの規模要件である伝熱面積を削除し,ボイラー規制を撤廃する一部改正を行いました(令和6年8月16日より施行)。
これにより,水戸市公害防止条例施行規則(以下規則)についても,規則に定めるボイラーの規模要件である伝熱面積を削除し,ボイラー規制を撤廃する一部改正を行いました(令和6年8月16日より施行)。
改正の内容
《水戸市公害防止条例施行規則(昭和49年水戸市規則第6号)別表第1》
改正前
1.ボイラー(重油,軽油,灯油等を燃料とするもの)
大気汚染防止法施行規則(昭和46年厚生省,通商産業省令第1号)で定めるところにより算定した伝熱面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のものに限る。
↓
改正後
削除
今後の手続きについて
今回の改正に係る使用廃止の手続きは不要です。今後条例の規制対象外となりますが,引き続きボイラーの適切な運転管理等をよろしくお願いします。
なお,燃焼能力50L/h以上のボイラーについては,引き続き「大気汚染防止法」の届出が必要となります。
なお,燃焼能力50L/h以上のボイラーについては,引き続き「大気汚染防止法」の届出が必要となります。
小型ボイラーについて
・小型ボイラー(燃料の燃焼能力が重油換算50L/h以上かつ伝熱面積が10平方メートル未満)に係る規制基準の適用猶予(昭和60年総理府令第31号附則)については従前のとおりとなります。
・大気汚染防止法に基づく設置届出書等の提出に当たっては,小型ボイラーの該当性の判断に必要となりますので,引き続き「伝熱面積」の記入をお願いします。
・大気汚染防止法に基づく設置届出書等の提出に当たっては,小型ボイラーの該当性の判断に必要となりますので,引き続き「伝熱面積」の記入をお願いします。