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巡回健診等実施計画書

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2024年4月15日更新 印刷ページ表示

概要

水戸市内に所在する病院または診療所が、その医療機関の事業として茨城県内で巡回健診等を実施する場合の提出書類です。(茨城県外の医療機関が水戸市内で巡回健診等を実施する場合は、水戸市において診療所の開設手続きを要します。)

巡回健診等とは、医療機関外の場所で行う公共的な性格を有する定型的な健康診断、予防接種法に掲げられた疾病の予防を目的とした予防接種(予防接種法施行令に規定する対象年齢以外の者に接種する場合も含む)、地方公共団体が直接または委託して実施する検査のための採血などを実施するものをいいます。(ただし、疾病の治療を前提としたものを除く。)

 

【巡回健診等に係る新型コロナウイルス感染症対策の臨時的・特例的措置の廃止について】

令和4年2月9日付厚生労働省事務連絡(こちら [PDFファイル/166KB]を参照)にて、新型コロナウイルス感染症対策の臨時的・特例的措置として、水戸市内の医療機関が茨城県外で巡回健診等を実施する場合に、巡回診療を実施する都道府県における診療所開設の手続きは不要としておりましたが、令和6年3月25日付厚生労働省事務連絡(こちら [PDFファイル/49KB] を参照)によりこの取扱は廃止となりました。

様式

(注意)必要な記載事項が含まれたものであれば、任意の様式でも差し支えありません。

注意事項

  • 水戸市内の医療機関が茨城県外で巡回健診等を実施する場合は、実施先の自治体で診療所の開設手続きを要しますので実施先の市町村を所管する保健所にお問い合わせください。
  • 移動健診施設(健診車等)以外の施設を利用した巡回健診等を実施するにあたっては、反復継続等に該当しないなどの条件があります。水戸市における反復継続等の考え方については、こちら [PDFファイル/46KB]をご確認ください。
  • 巡回健診等を実施するにあたっては、実施医療機関の管理者の指揮監督の下に、医師または歯科医師である実施責任者に医療法等法令の規定に則って管理させるほか、次の事項に注意して実施してください。
    • 衛生上、防火上及び保安上安全と認められる場所を選定し、かつ、清潔を保持すること
    • 実施にあたっては、医療安全を確保すること
    • 実施主体の既存の病院または診療所における通常の診療に支障の生じないこと

受付窓口

 水戸市保健所保健総務課医事薬事室

手数料

 なし

備考

  • 提出部数:1部
  • 手続根拠:平成27年3月31日医政発0331第11号厚生労働省医政局長通知、平成24年10月1日医政発1001第7号厚生労働省医政局長通知
  • 提出時期:事前(実施10日前を目安にご提出ください。)

巡回健診等に関する通知

巡回診療に係る取扱いについて [PDFファイル/141KB]
令和5年3月29日 医政総発0329第2号 厚生労働省医政局総務課長 通知

臨床検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布について(抜粋) [PDFファイル/100KB]
令和3年7月9日 医政発0709第7号 厚生労働省医政局長 通知

スポーツにおけるドーピング検査に用いる検体の採取を目的とした医療機関外の場所で行う採血の取扱いについて [PDFファイル/101KB]
令和元年7月9日 医政総発0709第1号 厚生労働省医政局総務課長 通知

医療機関外の場所で行う予防接種の実施 [PDFファイル/57KB]
平成27年3月31日医政発0331第68号 厚生労働省医政局長
健発0331第28号 厚生労働省健康局長 連名通知

診療放射線技師法等の一部改正の施行について [PDFファイル/74KB]
平成26年6月25日 医政発0625第6号 厚生労働省医政局長 通知

「医療機関外の場所で行う健康診断の取扱いについて」の改正について [PDFファイル/223KB]

(別添)医療機関外の場所で行う健康診断の取扱いについて [PDFファイル/145KB]
平成27年3月31日 医政発0331第11号 厚生労働省医政局長 通知

「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」及び「医療機関外の場所で行う健康診断の取扱いについて」の改正について [PDFファイル/169KB]
平成24年10月1日 医政発1001第7号 厚生労働省医政局長 通知

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