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工事関係様式の一部改定について(令和6年4月1日以降)(上下水道局)

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
 書類の簡素化及び手順の効率化を図るために,令和6年4月1日から「水戸市上下水道局建設工事等監督要領」の改定を行い,関係様式について下記のとおり,国土交通省が定める標準様式の工事打合せ簿に統一を図ります。
【適用範囲】 

 令和6年4月1日以降に監督員と受注者(現場代理人)の間で,「指示」,「快諾」,「協議」,「提出」,「報告」,「通知」等の事項について取り交わす書面。

【委託業務における取扱い】

建設工事に係る委託業務については,工事打合せ簿に変えて「業務打合せ簿」により取り交わすものとします。

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