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検査関係要領(上下水道局)

ページID:0058749 更新日:2025年7月30日更新 印刷ページ表示
昨今の物価高騰や事務効率化の観点を踏まえた地方自治法施行令における少額随契基準額の改正(令和7年4月1日)に合わせて,水戸市上下水道局建設工事棟検査要領,水戸市上下水道局建設工事成績評定及び水戸市設計業務等成績評定要領の改正を行います。

〈主な改正内容〉
1.専任検査の対象額
 水戸市上下水道局建設工事等検査要領第4について,専任検査員の対象工事を結成金額130万円以上から200万円超へ変更
2.成績評定の対象金額
 (1)水戸市建設工事成績評定要領第2条について,成績評定の対象工事を設計金額130万円超から200万円超へ変更
 (2)水戸市設計業務等成績評定要領第2条について,成績評定の対象業務を設計金額50万円以上から100万円超へ変更
3.文言の表現・用語の統一等についての見直し
〈施行期日〉
令和7年8月1日から施行します。
ただし,「3.文言の表現・用語の統一等についての見直し」の改正規定は令和7年7月30日から施行します。
〈経過措置〉
改正後の「1.専任検査の対象金額」及び「2.成績評定の対象金額」の規定は,令和7年8月1日以降に執行決定の伺いをする工事及び委託業務に係る成績評定について適用し,同日前に執行決定の伺いをする工事及び委託業務に係る成績評定については,なお従前の例によります。

水戸市上下水道局建設工事等検査要領

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