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重度心身障害者マル福の対象者を拡大します

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2024年3月29日更新 印刷ページ表示

令和6年4月より、障害をお持ちの方に向けたマル福の対象者を拡大いたします。
※重度心身障害者マル福の制度内容については、こちらからご確認ください→障害者マル福

新たに対象になる方

水戸市に住民登録があり、健康保険に加入している人で、以下(1)~(3)のうち【2つ】以上に該当している方

(1) 身体障害者手帳3級または4級
(2) 精神障害者手帳2級
(3) 療育手帳B判定のうち、知能指数が50以下

【ご注意ください】
・65歳~74歳の方については、現在加入されている健康保険を脱退し、後期高齢者医療制度に加入することが要件となります。
・水戸市に住民登録がある場合でも、他市町村の国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入されている場合、水戸市のマル福の対象とならないことがあります。申請前に下記問合せ先までご連絡ください。
・生活保護に該当されている場合、マル福は対象外となります。
・各種手帳は再判定期限を迎えていないものに限り有効です。お手元の手帳が再判定を迎えている場合は、再判定後の手帳ができてからマル福の手続きをお願いいたします。

マル福を利用するには

マル福制度を利用するためには、マル福受給者証の交付申請手続きが必要です。

申請に必要なもの

1. 医療福祉費受給者証交付申請書
(3月下旬時点で対象と思われる方については、申請書を郵送します。また、下記受付場所でもお渡ししています。)
2. 対象者の名前が記載されている健康保険証(コピー可)
3. 以下のうち2点
 (1) 身体障害者手帳(3級か4級)
 (2) 精神障害者保健福祉手帳(2級)
 (3) 療育手帳(B判定)と知能指数照会に係る同意書
4. 所得確認書類(下記確認のうえ、必要に応じ添付)

所得確認について

対象者本人と配偶者、扶養義務者(同世帯の父母や子、健康保険の代表者など)の令和5年度(令和4年中)所得を判定し、下記所得制限を満たしている場合に制度該当となります。

扶養人数 所得制限額
(本人)
所得制限額
(配偶者・扶養義務者)
備考
0人 5,209,000円 6,,367,000円 【本人】扶養親族1人につき38万円を加算(特定扶養は1人につき63万円、老人控除対象配偶者または老人扶養は1人につき48万円を加算)
【配偶者、扶養義務者】扶養親族が1人の場合は653万6千円。2人目以降は扶養親族1人につき21万3千円を加算(老人扶養は1人につき27万3千円を加算※扶養親族が全員老人の場合、1人を除いた人数分を加算)
【重度心身障害者等の所得認定の際に控除できる主なもの】
定額控除(注1)、配偶者特別控除、(特別)障害者控除、寡婦(寡夫)控除、寡婦特別控除(ひとり親控除)、雑損控除、勤労学生控除、医療費控除 など
1人 5,589,000円 6,616,000円
2人 5,969,000円 6,829,000円
3人 6,349,000円 7,042,000円
4人 6,729,000円 7,255,000円

 また、判定対象となる所得年度は毎年6月末で切り替わります。令和6年6月までは令和5年度(令和4年中)、令和6年7月以降は令和6年度(令和5年中)の所得で判定を行います。

令和5年1月1日時点で水戸市に住民登録されている方

令和4年中の所得申告がお済みの方は所得確認書類の添付は不要です。

令和4年中の所得申告がお済みでない方は、市民税課(水戸市役所2階)にて所得の申告を済ませたうえで、申請手続きにお越しください。令和4年中所得がなかった方についても、マル福の申請を希望する場合は所得申告が必要です。

令和5年1月2日以降に水戸市に住民登録された方 または 住民登録が水戸市以外にある方

令和5年度の所得確認書類の添付が必要ですので、以下(1)(2)のいずれかをご用意ください。

(1)令和5年度の課税証明書等(令和4年中の所得・扶養人数・控除等が記載されているもの)

(2)個人番号による所得照会のための書類一式

■同意書兼委任状(様式ダウンロード [PDFファイル/136KB]

■対象者のマイナンバーのわかるもの

■申請者の身分証 [1]から1つまたは[2]から2つご用意ください。

[1]個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード など

[2]健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書 など

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