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水戸市建築基準条例の解説

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2024年2月7日更新 印刷ページ表示
水戸市建築基準条例の解説です。
※作成したものから順次掲載します。

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 敷地及び道路(第3条・第4条)

第3条 路地状敷地

第3章 崖(第5条)

第4章 特殊建築物

第1節 通則(第6条―第8条)

第2節 学校(第9条―第13条)

第3節 共同住宅及び寄宿舎(第14条―第20条) 

第4節 ホテル及び旅館(第21条・第22条)

第5節 物品販売業を営む店舗(第23条―第25条)

第6節 自動車車庫及び自動車修理工場(第26条―第32条)

第7節 公衆浴場(第33条―第35条)

第8節 劇場,映画館,演芸場,観覧場,公会堂及び集会場(第36条―第53条)

第5章 長屋(第54条)

第6章 災害危険区域(第55条・第56条)

第7章 削除

第8章 日影による中高層建築物の高さの制限(第58条)

第8章の2 道に関する基準(第58条の2)

第9章 雑則(第58条の3―第63条)

第10章 罰則(第64条・第65条)