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第1章 総則

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2024年2月7日更新 印刷ページ表示
水戸市建築基準条例第1章<総則>の解説です。

第1章 総則

(趣旨)
第1条 この条例は,建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第39条の規定による災害危険区域の指定及びその区域内における建築物の建築に関する制限,法第40条の規定による建築物の敷地,構造又は建築設備に関する制限の付加,法第43条第3項の規定による建築物又はその敷地と道路との関係についての制限の付加,法第56条の2第1項の規定による日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域,日影時間等の指定並びに建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)第30条第1項の規定による便所の構造について必要な事項を,並びに政令第144条の4第2項の規定による道に関する基準を定めるものとする。
(平15条例26・平15条例48・平21条例38・平30条例36・一部改正)

【解説】

・建築基準法では、地方の特性に合わせた制限の付加ができるように、以下のことについて各地方公共団体の条例に規定することができることになっています。

(1)津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定すること、及び当該区域内における建築物に対する制限を設けること(法第39条)
(2)地方の気候若しくは風土の特殊性又は特殊建築物の用途若しくは規模により制限を付加すること(法第40条)
(3)特殊建築物等の敷地と道路の関係について制限を付加すること(法第43条)
(4)日影による中高層の建築物の制限に関する規制値を定めること(法第56条の2、法別表第4)
(5)便所の構造が適用される特殊建築物の用途を定めること(政令第30条)
(6)法第42条第1項第五号の道路の基準を定めること(政令第144条の4)

<参考>

<建築基準法抜粋>
(災害危険区域)
第39条 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。
2 災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、前項の条例で定める。
(地方公共団体の条例による制限の附加)


第40条 地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は特殊建築物の用途若しくは規模に因り、この章の規定又はこれに基く命令の規定のみによつては建築物の安全、防火又は衛生の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、建築物の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を附加することができる。
(敷地等と道路との関係)


第43条 (略)
2 (略)
3 地方公共団体は、次の各号のいずれかに該当する建築物について、その用途、規模又は位置の特殊性により、第一項の規定によつては避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。
一 特殊建築物
二 階数が3以上である建築物
三 政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物
四 延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合にあつては、その延べ面積の合計。次号、第4節、第7節及び別表第3において同じ。)が1000メートルを超える建築物
五 その敷地が袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したものをいう。)にのみ接する建築物で、延べ面積が150平方メートルを超えるもの(一戸建ての住宅を除く。)


(日影による中高層の建築物の高さの制限)
第56条の2 別表第4(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の全部又は一部で地方公共団体の条 例で指定する区域(以下この条において「対象区域」という。)内にある同表(ろ)欄の当該各項(4の項にあつては、同項イ又はロのうちから地方公共団体がその地方の気候及び風土、当該区域の土地利用の状況等を勘案して条例で指定するもの)に掲げる建築物は、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時まで(道の区域内にあつては、午前9時から午後3時まで)の間において、それぞれ、同表(は)欄の各項(4の項にあつては、同項イ又はロ)に掲げる平均地盤面からの高さ(2の項及び3の項にあつては、当該各項に掲げる平均地盤面からの高さのうちから地方公共団体が当該区域の土地利用の状況等を勘案して条例で指定するもの)の水平面(対象区域外の部分、高層住居誘導地区内の部分、都市再生特別地区内の部分及び当該建築物の敷地内の部分を除く。)に、敷地境界線からの水平距離が5メートルを超える範囲において、同表(に)欄の(1)、(2)又は(3)の号(同表の3の項にあつては、(1)又は(2)の号)のうちから地方公共団体がその地方の気候及び風土、土地利用の状況等を勘案して条例で指定する号に掲げる時間以上日影となる部分を生じさせることのないものとしなければならない。ただし、特定行政庁が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合又は当該許可を受けた建築物を周囲の居住環境を害するおそれがないものとして政令で定める位置及び規模の範囲内において増築し、改築し、若しくは移転する場合においては、この限りでない。
2~5 (略) 


<建築基準法施行令抜粋>
(特殊建築物及び特定区域の便所の構造)
第30条 都市計画区域又は準都市計画区域内における学校、病院、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、百貨店、ホテル、旅館、寄宿舎、停車場その他地方公共団体が条例で指定する用途に供する建築物の便所及び公衆便所の構造は、前条各号に掲げる基準及び次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
一 便器及び小便器から便槽までの汚水管が、汚水を浸透させないものであること。
二 水洗便所以外の大便所にあつては、窓その他換気のための開口部からはえが入らないものであること。
2 (略)


(道に関する基準)
第144条の4 (略)
2 地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認める場合においては、条例で、区域を限り、前項各号に掲げる基準と異なる基準を定めることができる。
3 (略)

 

(定義)
第2条 この条例における用語の意義は,法,政令及び都市計画法(昭和43年法律第100号)の例による。
(平15条例26・一部改正)

【解説】
・法等に用語の意義が定義されていない用語については、各条の解説に示します。