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住民票の写し・戸籍の証明書等の第三者による請求について
第三者による請求について
住民票の写しは同一世帯の方が、戸籍の証明は同じ戸籍に載っている方とその配偶者及び直系の親族が原則、請求できます。
しかし、それ以外の第三者でも住民票の写しや戸籍の証明書等を請求することができる場合があります。
請求できる条件は、住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項に基づき、以下の場合です。
- 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票や戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
- 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
- その他、住民票や戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合
※個人番号・住民票コード記載の住民票の写しは請求できません。(本籍、続柄等の記載も不可)
※戸籍の附票は、本籍・筆頭者の表示のないものについては請求可能です。
請求の際に必要なもの
・戸籍、住民票交付申請書(窓口にあります。)
※使用目的や提出先等を具体的に記入してください
・窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
・委任状(請求者からの依頼により代理人が申請に来る場合)
・請求理由を裏付ける疎明資料(下記参照)
請求者が法人である場合は下記のものも必要です。(現在の住所、氏名、会社名と差異がある場合は、それらの繋がりが確認できる資料)
法人の所在地を確認できる資料
・法人登記簿謄本または登記事項証明書(戸籍申請の場合は3ヶ月以内に発行された原本)
・法人の所在地が確認できる資料(例:ホームページを印刷したもの、パンフレット)
現に請求を行うものが法人に属しているか確認できる資料
・社員証
・在籍証明
・代表者からの委任状
なお、法人の代表者が直接窓口で申請を行う場合は、代表者事項証明書(戸籍申請の場合は3ヶ月以内に発行された原本)が必要です。
疎明資料の例
(例1)亡くなった方の相続手続きに必要
・死亡者と請求者の関係(法定相続人など)が分かる書類(戸籍謄本など)※水戸市に本籍があり水戸市の戸籍で確認できる場合は不要
・提出の必要性を確認できる裁判所や法務局からの書類など
(例2)死亡保険金の受け取りに必要
・請求者が受取人として記載されている保険証書
(例3)未支給年金の請求に必要
・死亡者と請求者の関係(未支給年金を受け取る権利を有していること)が分かる書類(戸籍謄本など)※水戸市に本籍があり水戸市の戸籍で確認できる場合は不要
・年金事務所からの案内など
(例4)債権や債務がある相手の所在を知りたい
・契約書の写しなど請求者との利害関係がわかる書類
・転居先不明で戻っている郵便物等の写しなど
(例5)訴訟や法令に基づく必要書類として手続き先に提出する場合
・手続き先から提出の求めがあったことや提出の必要性を確認できる書類
・利害関係人であることの証明書類