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法人市民税の申告・届出
目次
法人市民税とは
法人市民税とは、市内に事務所・事業所や寮・宿泊所・クラブなどがある法人などにかかる税金です。
この税金には、法人税に応じてかかる法人税割と,資本金等の額と従業員数にに応じてかかる均等割があり、両者の合計額を納めていただくことになります。
法人市民税の納税義務者
法人の種類や事業所,収益事業の有無によって課税・非課税の取り扱いが以下のとおり定められています。
均等割 | 法人税割 | ||||
普通法人及び協同組合 | 事業所あり | 課税 | 課税 | ||
寮等のみ | 課税 | 非課税 | |||
公共法人 | 地方税法第 296 条第 1 項第 1 号該当 (国・地方公共団体・土地改良区等) |
事業所あり | 非課税 | 非課税 | |
寮等のみ | 非課税 | 非課税 | |||
上記以外 (日本政策金融公庫・日本放送協会等) |
事業所あり | 課税 | 非課税 | ||
寮等のみ | 課税 | 非課税 | |||
公益法人等 | 地方税法第 296 条第 1項第 2 号該当(社会福祉法人・宗教法人・学校法人・政党等) | 収益事業あり | 事業所あり | 課税 | 課税 |
寮等のみ | 課税 | 非課税 | |||
収益事業なし | 事業所あり | 非課税 | 非課税 | ||
寮等のみ | 非課税 | 非課税 | |||
上記以外(商工会、商工会議所、町内会、NPO法人等) | 収益事業あり | 事業所あり | 課税 | 課税 | |
寮等のみ | 課税 | 非課税 | |||
収益事業なし | 事業所あり | 課税 | 非課税 | ||
寮等のみ | 課税 | 非課税 | |||
人格のない社団 | 収益事業あり | 事業所あり | 課税 | 課税 | |
寮等のみ | 課税 | 非課税 | |||
収益事業なし | 事業所あり | 非課税 | 非課税 | ||
寮等のみ | 非課税 | 非課税 | |||
法人課税信託の受任者 | 非課税 | 課税 |
- 事業所とは、事業の必要から設けられた人的設備および物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。
- 寮等のみとは、市内に従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けられている施設(宿泊所、保養所等)のことをいいます。(独身寮や社員住宅など従業員の居住のための施設は含みません。)
- 収益事業とは、法人税法施行令第5条に規定する事業で、継続して営まれるものをいいます。
- 社会福祉法人,学校法人等において,収益事業による所得の90%が本来の事業目的に充てられているものは,収益事業の範囲に含めないものとします。
各種届出について(設立,変更,解散等)
次に掲げる事項に変更があったときは,「法人の設立等に関する申告書」を提出してください。
申告事項 | 添付書類 |
法人設立 | 登記簿謄本、定款(いずれも写し可) |
支店を新たに水戸市に設置 | |
他市から水戸市に転入 | |
水戸市から他市に転出 | 登記簿謄本(写し可)※変更が分かるもの |
代表者の変更 | |
本店所在地の変更 | |
資本金の変更 | |
組織・商号変更 | |
決算期・事業年度変更 | 定款または議事録の写し |
申告期限の延長 | 税務署へ提出した「申告期限延長の特例の申請書」の写し |
連結 | 税務署へ提出した「連結納税承認の申請書」の写し,連結グループ一覧表 |
合併 | 登記簿謄本,合併契約書,水戸市に登録がない場合は定款(いずれも写し可) |
分割 | 登記簿謄本,分割契約書,水戸市に登録がない場合は定款(いずれも写し可) |
解散,清算結了 | 登記簿謄本(写し可) |
※休業の場合は「法人の設立等に関する申告書(休業法人の現況届)」を提出していただきます。
申告書はこちらから送付しますので、必要な場合はご連絡ください。
ご事情を伺う場合がありますので予めご了承ください。
法人市民税の計算と税率について
1 均等割
算出方法
適用される均等割の税率 × 事務所等および寮等を有していた月数 ÷ 12
均等割の税率は、「資本金等の額」と「市内の従業者数」により次のとおり定められています。
資本金等の額 | 市内の従業者数が50人超 | 市内の従業者数が50人以下 |
50億円超 | 3,600,000円 | 492,000円 |
10億円を超え50億円以下 | 2,100,000円 | 492,000円 |
1億円を超え10億円以下 | 480,000円 | 192,000円 |
1千万円を超え1億円以下 | 180,000円 | 156,000円 |
1千万円以下 | 144,000円 | 60,000円 |
上記以外の法人等 | 60,000円 | 60,000円 |
資本金等の額
平成27年3月31日以前に開始した事業年度
資本金の額または出資金の額と、資本準備金などの所定の金額との合計額
平成27年4月1日以後に開始した事業年度
(1)と(2)いずれか大きいほうの税率区分の基準とします。
(1) 資本金等の額に無償減資または無償増資等による欠損補てんの額を加減算した額。
(2) 資本金の額及び資本準備金の合計額
均等割の従業者数
法人から給与( 俸給、給与、賃金、手当、賞与等)の支払いを受ける者の数をいいます。あくまでも給与の支払いの有無で判断しますので、アルバイト、パート、日雇者も従業者数に含めます。
なお、俸給、給与もしくは賞与またはこれらの性質を有する給与の支払を受けることとされる役員は、均等割の従業者数に含められます。
アルバイト等( パート、日雇い含む)の取り扱いについては,事業所ごとに算出した( 直前1月のアルバイト等の総勤務時間/ 1 7 0 ) の合計数を従業者数とすることもできます。
2 法人税割
法人税割額は税務署に申告した法人税額を元に算出されます。
法人税割額 = 課税標準または分割従業者数計 × 税率 ー 税額控除額
課税標準
法人税割の課税標準は,法人税額から控除額等を加減算した額となります。
課税標準の分割
2以上の市町村において事務所等を有するときはその課税標準を分割の基準となる従業者数によりそれぞれの市町村に案分した分割課税標準を用います。
分割課税標準 = 課税標準 ÷ 全従業者数 × 水戸市分の従業者数
法人税割の従業者数について
事務所等に勤務するもので、その法人から給料・賃金等の性質を有する給与の支払いを受ける者の数で,寮等の従業員数は含みません。
なお,法人から給与( 俸給、給与、賃金、手当、賞与等)の支払いを受けない役員は,均等割の人的設備とはなっても,法人税割の従業者には含まれません。
税率について
税制改正により、事業年度の開始日に応じて下記のとおり税率が異なります。
- 平成26年9月30日までに開始した事業年度 14.7%
- 平成26年10月1日以後に開始する事業年度 12.1%
- 令和元年10月1日以後に開始する事業年度 8.4%
※当市は制限税率を採用しています。申告にあたっては適用税率に十分ご注意ください。
申告の種類について
法人市民税では,納税義務者である法人等が自ら税額を計算,申告し,納付する申告納付制度となります。
一般的な申告には以下の種類があります。
申告の種類 | 内容 |
確定申告 | ・申告期限 事業年度終了の日の翌日から2か月以内。 ・算定期間 事業年度 法人税において申告期限延長の適用を受けている場合は,法人市民税の申告期限も同様に延長されます。納付期限は延長されないのでご注意してください。 |
予定申告 | ・申告期限 事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内。 ・算定期間 事業年度開始の日から6か月 法人税の中間申告義務がない場合は法人市民税の予定申告も不要です。 |
仮決算による中間申告 |
・申告期限 事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内。 |
均等割申告 | ・申告期限 毎年4月30日 ・算定期間 4月1日~3月31日 法人の会計期間に関わらず,左記の期間で算定してください。 公共法人および公益法人等,人格のない社団などで均等割額のみ納税義務のある法人は提出してください。 |
修正申告 | 一度申告した法人市民税額を変更(増額)する場合は,修正申告が必要になります。 |
更正の請求 | 一度申告した法人市民税額を変更(減額)する場合は,更正の請求が必要になります。 |
解散の確定申告 | ・申告期限 解散日の翌日から2か月以内 ・算定期間 事業年度開始の日から解散日まで |
清算予納申告 | ・申告期限 算定期間末日の翌日から2か月以内 ・算定期間 解散の日の翌日から1年間。2年目以降も同じ期間。 解散後,残余財産が確定せず1年を経過した法人は清算予納申告書を提出してください。 |
清算の確定申告 | ・申告期限 算定期間末日の翌日から1か月以内 ・算定期間 解散の日(または清算予納申告した場合はその算定期間の末日)の翌日から残余財産確定した日まで 残余財産が確定した法人は清算の確定申告書提出してください。 |
管理番号、法人番号の記入について
申告書にはできるだけ当市の管理番号の記載をお願いします。管理番号は、「7から始まる10桁の数字」となっております。9桁までしかシステムに登録できない場合は、「先頭7」を削除し残り9桁を登録してください。
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、法人番号の記載もお願いします。
当市に申告するにあたっては、「入力用」を提出する必要はありません
当市から送付する申告書については、「入力用」を省いた書式を送付しております。
お送りした申告書を使用せずに、ソフトウェア等で申告書を作成する場合、「入力用」を作成し添付していただく必要はありません。
法人市民税の電子申告について
法人市民税について、地方税ポータルシステム「Eltax(エルタックス)」を利用した電子申告、電子申請・届出の受付を行っています。
オフィス等のパソコンから複数の地方公共団体への申告等をまとめて行うことが可能であり、手続きの簡素化が図れますので、ぜひご利用ください。
Eltaxホームページ(外部リンク)<外部リンク>
大法人の電子申告義務化について
平成30年度税制改正により、令和2年4月1日以後に開始する事業年度について、資本金の額または出資金の額が1億円を超える大法人などは、法人市民税の電子申告が義務化されます。
大法人の電子申告義務化チラシ [PDFファイル/435KB]
各種ダウンロード
01 法人の設立等に関する申告書 [PDFファイル/140KB]
02 法人の設立等に関する申告書 [Excelファイル/19KB]
05 課税標準の分割に関する明細書 [PDFファイル/178KB]
掲載されていない書式については、市民税課法人市民税担当までご請求ください。