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公衆浴場
公衆浴場とは
公衆浴場とは、公衆浴場法において温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設と定義されています。
公衆浴場の営業をしようとするときは、保健所長の許可が必要です。
分類
普通公衆浴場
利用の目的及び形態が主として地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される施設で、いわゆる銭湯が該当します。
普通公衆浴場以外の公衆浴場
保養、娯楽その他の目的をもって設けられる公衆浴場で、ヘルスセンター・健康ランド型のもの、ゴルフ場やアスレチックジム等スポーツ施設に併設されるもの、工場等に設けられた福利厚生のための浴場、サウナ、個室付き公衆浴場、移動入浴車、エステティックサロンの泥風呂等が該当します。
公衆浴場の営業までの流れ
営業までの流れは以下のとおりです。
1 事前相談
構造設備等について、図面等を持参の上、計画段階で保健所までご相談ください。
また、関係法令を所管している部署にもご相談ください。
2 申請
営業許可申請書に添付書類一式を添えて申請してください。営業開始予定日の10日前までに申請ください。
申請後、保健所職員が構造設備等について法令に基づく基準に適合しているかを確認します。
3 営業
審査後、保健所長の許可を受けると営業することができます。
後日、営業者に許可証を交付します。
構造設備基準について
構造設備基準については、保健衛生課までお問い合わせください。関係法令は、こちらをご覧ください。
申請・届出(様式ダウンロード)
公衆浴場営業許可申請書
公衆浴場の営業をしようとするときは、保健所長の許可が必要です。
様式 |
様式第1号[Wordファイル/18KB] 様式第1号[PDFファイル/78KB] |
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添付書類 |
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公衆浴場営業許可申請書等記載事項変更届
公衆浴場営業許可申請書又は公衆浴場営業者地位承継届に記載した事項の変更をしたときは、保健所長への届出が必要です。
様式 |
様式第6号[Wordファイル/17KB] 様式第6号[PDFファイル/74KB] |
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添付書類 |
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公衆浴場営業停止(廃止)届
公衆浴場営業の全部若しくは一部を停止又は廃止したときは、保健所長への届出が必要です。
様式 |
様式第7号[Wordファイル/17KB] 様式第7号[PDFファイル/66KB] |
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添付書類 |
なし |
公衆浴場営業許可証再交付申請書
公衆浴場営業許可証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、再交付を受けることができます。
再交付を受けたいときは、保健所長への申請が必要です。
様式 |
様式第3号[Wordファイル/16KB] 様式第3号[PDFファイル/69KB] |
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添付書類 |
破損又は汚損の場合、許可証 |
公衆浴場営業者地位承継届(相続)
営業者が個人の場合において、営業者の地位を承継したときは、保健所長への届出が必要です。
様式 |
様式第4号[Wordファイル/17KB] 様式第4号[PDFファイル/63KB] |
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添付書類 |
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公衆浴場営業者地位承継届(合併・分割)
営業者が法人の場合において、営業者の地位を承継したときは、保健所長への届出が必要です。
様式 |
様式第5号[Wordファイル/17KB] 様式第5号[PDFファイル/73KB] |
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添付書類 |
合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により浴場業を承継する法人の定款又は寄附行為の写し |
関連情報
レジオネラ症防止対策について
その他
- 入浴着を着用した入浴にご理解をお願いします<外部リンク>
入浴着を着用した入浴にご理解・ご配慮をお願いします(ポスター) [PDFファイル/622KB] - 公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて [PDFファイル/130KB]
関係法令等
- 公衆浴場法<外部リンク>
- 公衆浴場法施行規則<外部リンク>
- 水戸市公衆浴場の設置場所の配置及び衛生等の措置の基準を定める条例(令和2年3月30日条例第28号)([PDFファイル/223KB]
- 水戸市公衆浴場法施行細則(令和2年3月31日規則第69号)[PDFファイル/105KB]
- 公衆浴場における衛生等管理要領<外部リンク>
許可施設一覧
次の施設一覧は、水戸市内における公衆浴場法の許可施設です。