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要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果を公表します

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表について

建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)(以下,「法」という。)に基づき、
水戸市内の要緊急安全確認大規模建築物の所有者から報告のありました耐震診断結果の内容を公表
します。

要緊急安全確認大規模建築物について

昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物のうち、病院、店舗、旅館等の不特定多数の
者が利用する建築物及び学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物で一定規模以上の大規模な
もの等は、耐震診断の実施とその結果の報告を義務付けられています。(法附則第3条第1項)また、
報告を受けた所管行政庁は、その内容を公表をしなければなりません。
(法附則第3条第3項によって準用される法第9条の規定)

対象となる建築物の用途、規模等は以下をご覧ください。
要緊急安全確認大規模建築物の規模要件[PDFファイル/67KB]

耐震診断結果について

耐震診断結果の内容は、次のとおりです。

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の一覧表[PDFファイル/81KB]
附表 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価[PDFファイル/43KB]

なお、「要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の一覧表」は、建築指導課の窓口においても閲覧
できます。

 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分は次のとおりです。

構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価

  1. 大規模の地震の震動および衝撃に対して倒壊し、または倒壊する危険性が高い。
  2. 大規模の地震の震動および衝撃に対して倒壊し、または倒壊する危険性がある。
  3. 大規模の地震の震動および衝撃に対して倒壊し、または倒壊する危険性が低い。

上記に示す構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性については、震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては、損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。

その他

耐震改修促進法の改正内容については次の外部サイトにも掲載されておりますのでご確認ください。

建築物の耐震改修の促進に関する法律等の改正概要(国土交通省ホームページ)<外部リンク>

平成25年改正建築物の耐震改修の促進に関する法律に関連するパンフレット等(一般財団法人日本建築防災協会ホームページ)<外部リンク>

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