本文
様式第4号(あはき)出張施術業務開始届
出張施術業務開始届
概要
出張施術業務を開始した場合に使用する様式です。※既に施術所を開設していて、施術所から出張する場合は改めて手続を行う必要はありません。
添付書類等
「施術所・出張施術業開設等の手引き」をご覧ください。
受付窓口
水戸市保健総務課医事薬事室
手数料
なし
備考
- 提出部数:1部
- 手続根拠:あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師等に関する法律第9条の3
- 提出時期:事実発生から10日以内
添付ファイルのダウンロード
様式第4号 出張施術業務開始届[Wordファイル/43KB]
様式第4号 出張施術業務開始届[PDFファイル/120KB]