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様式第24号 診療用エックス線装置備付届
診療用エックス線装置備付届
概要
診療用エックス線装置(診療の用に供するエックス線装置(定格出力の管電圧(波高値)が10キロボルト以上であり、かつ、その有するエネルギーが1メガ電子ボルト未満のもの。)を備え付けた場合の届出に使用する様式です。
様式
様式第24号
添付書類等
- 隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記したエックス線診療室等の平面図及び側面図
- 漏えい放射線測定結果報告書(日本工業規格A列4番)またはしゃへい計算書
受付窓口
水戸市保健所保健総務課医事薬事室
手数料
なし
備考
- 提出部数:1部
- 手続根拠:医療法第15条第3項及び同法施行規則第24条の2
- 提出時期:事実発生から10日以内