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優良宅地認定制度
優良宅地認定と優良住宅認定
優良宅地認定と優良住宅認定は、租税特別措置法に基づき、優良な宅地又は住宅の供給に役立てる土地の譲渡について税制上の優遇措置等を行うことにより、優良な宅地又は住宅の供給を促進することを目的としています。
区分 |
宅地の造成 |
||
---|---|---|---|
あり |
なし |
||
住宅の新築 |
あり |
優良宅地認定 |
優良住宅認定 |
なし |
優良宅地認定 |
対象外 |
優良宅地認定の区分
区分 |
租税特別措置法 |
所有期間 |
対象 |
一団の宅地の面積 |
認定 |
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短期土地譲渡益重課制度 |
法第28条の4第3項第5号イ |
5年以下 |
個人 |
1,000平方メートル以上 |
造成前 |
法第28条の4第3項第7号イ |
1,000平方メートル未満 |
造成後 |
|||
法第63条第3項第5号イ |
法人 |
1,000平方メートル以上 |
造成前 |
||
法第63条第3項第7号イ |
1,000平方メートル未満 |
造成後 |
|||
一般土地譲渡益重課制度 |
法第62条の3第4項第14号ハ |
5年超 |
法人 |
1,000平方メートル以上 |
造成前 |
長期譲渡所得課税制度 |
法第31条の2第2項第14号ハ |
個人 |
※1 開発許可(開発区域の面積が1,000平方メートル以上のもの)を受けた造成は、認定の対象外となります。
※2 短期土地譲渡益重課制度及び一般土地譲渡益重課制度は、令和8年3月31日まで課税停止中のため、認定の対象外となります。
※3 長期譲渡所得課税制度は、令和7年12月31日までの譲渡が認定の対象となります。
認定申請等の手続
優良宅地の認定を受けようとする者は、造成前認定は宅地の造成に着手する前に、造成後認定は宅地の造成が完了した後に優良宅地認定申請書を市長に提出する必要があります。
造成前認定を受けた者は、造成区域の全部について宅地の造成が完了した場合において、その宅地の造成が造成前認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、優良宅地証明申請書を市長に提出する必要があります。
優良宅地認定申請書 [PDFファイル/39KB]
優良宅地認定申請書 [Wordファイル/16KB]
設計説明書 [PDFファイル/41KB]
設計説明書 [Wordファイル/17KB]
設計変更等届出書 [PDFファイル/24KB]
設計変更等届出書 [Wordファイル/15KB]
優良宅地証明申請書 [PDFファイル/23KB]
優良宅地証明申請書 [Wordファイル/14KB]
工事廃止等届出書 [PDFファイル/25KB]
工事廃止等届出書 [Wordファイル/15KB]
地位承継届出書 [PDFファイル/23KB]
地位承継届出書 [Wordファイル/15KB]
水戸市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則 [PDFファイル/95KB]
優良宅地の認定基準 [PDFファイル/50KB]
申請手数料
造成宅地の面積 |
手数料の金額 |
---|---|
0.1ヘクタール未満 |
90,000円 |
0.1ヘクタール以上 0.3ヘクタール未満 |
130,000円 |
0.3ヘクタール以上 0.6ヘクタール未満 |
200,000円 |
0.6ヘクタール以上 1.0ヘクタール未満 |
270,000円 |
1.0ヘクタール以上 3.0ヘクタール未満 |
400,000円 |
3.0ヘクタール以上 6.0ヘクタール未満 |
530,000円 |
6.0ヘクタール以上 10.0ヘクタール未満 |
680,000円 |
10.0ヘクタール以上 |
910,000円 |