ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

民生委員・児童委員について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

 民生委員は、厚生労働大臣から委嘱される公務員で、皆さんが地域で安心して暮らせるように、無報酬で福祉に関する相談に応じたり、専門機関の紹介などをする方々で、民生委員と児童委員を兼ねています。
任期は3年で、市全体で433人(定数)が活動しており、うち28人が主任児童委員として指名されています。

主な活動内容

  • ひとり暮らしの高齢者への声掛けや見守り活動
  • 水戸市社会福祉協議会、ボランティア団体などと連携した地域福祉活動
  • 高齢者や子どもの福祉に関する相談に応じ、解決に向けての支援
  • 災害時避難行動要支援者の平常時における訪問調査
  • 担当区域内の住民の実態や福祉ニーズを日常的に把握

活動内容は多種多様に

 最近では、高齢者を狙った悪質な詐欺などの被害の防止や、家庭内暴力、引きこもり、いじめ、多重債務に関する相談、認知症の方の見守り、災害時における避難行動支援など、民生委員・児童委員の活動はますます多様化しており、地域にとって貴重な役目を担っています。

主任児童委員の仕事

民生委員・児童委員の中には、地域の子どもたちの問題を専門に担当する「主任児童委員」もいます。学校などの関係機関と連携し、いじめや不登校問題などの相談に応じたり、児童虐待の早期発見・対応に向けて活動を行っています。

民生委員・児童委員が取り扱う調査事務について

 市民の皆さんが本市福祉サービスの申請をするにあたり、行政文書では申請要件に該当するか否かが判定できず、第三者の事実確認が必要になる際に、民生委員・児童委員が調査して、その事実確認を行う場合があります。調査事務は,全国民生委員児童委員連合会「『証明事務』の基本的な取扱いについてのガイドライン」等に基づき行われています。

1 対応可能な調査事務

 福祉サービスの利用等を目的とするものであって、法令や通知,国や自治体が定める要綱等協力を求められているもの、もしくは公的機関の証明の他にさらにそれを補い確認が必要となるものなどについて取り扱います。なお,状況確認ができないもの、代替手段のあるもの、法的証拠として取扱われるものについては、取り扱いません。

2 調査依頼方法

 依頼者は、必ず依頼書【様式1】を提出してください。調査結果は、原則調査書【様式2】により依頼者に発行します。但し、児童福祉手当関係申立書等、依頼者の持ってくるした指定用紙を用いても差し支えない場合もあります。

3 調査依頼における注意点

  • 民生委員の調査事務は、住民の福祉サービスの利用や、公的な手当の申請などの際に、行政その他の公的な機関で発行される文書で事実確認ができない場合のみ行われます。
  • 民生委員が事実確認ができない場合は、協力ができない場合もありますのでご了承ください。

お気軽にご相談を

 民生委員・児童委員は、活動上で得た秘密を守りますので、相談した内容がほかの人に知られる心配はありません。
福祉のことで困ったときは、お一人で悩まず、あなたの地域の民生委員・児童委員に、安心してご相談ください。
※担当する民生委員・児童委員が分からない場合には、福祉総務課社会係までお問い合わせください。

添付ファイルのダウンロード

「『証明事務』の基本的な取扱いについてのガイドライン」[PDFファイル/9.21MB]
様式1、様式2(ワード版)[Wordファイル/35KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)