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【事業者向け情報】補装具業者の登録について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録

代理受領による補装具費の支払いを行う場合は、補装具費支給対象者等が希望する補装具業者と市との間で、代理受領について登録している必要があります。

登録を希望する業者は以下のとおり申請してください。

補装具業者の登録申請に必要な書類

下記のものを水戸市障害福祉課あて提出してください。

新規登録

  1. 補装具業者登録申請書(様式第1号)
  2. 事業所調書(別添1)
  3. 種目別調書(別添2~4)
     補聴器・車いす・電動車いす取扱い事業者のみ調書が必要になります。
  4. 相手方登録(新規・変更・廃止)申請書
     口座登録に関する申請書となります。水戸市で債権者登録のない場合のみ必要です。

変更申請

登録内容に変更があった場合は、次の書類を提出してください。

 登録変更届出書(様式第3号)

事業の廃止・休止・再開の手続き

事業を廃止、休止または再開した場合は、次の書類を提出してください。

 補装具業者事業廃止(休止・再開)届出書

添付ファイルのダウンロード

別添1事業所調書[PDFファイル/77KB]
別添2種目別調書[PDFファイル/68KB]
別添3種目別調書[PDFファイル/161KB]
別添4種目別調書[PDFファイル/185KB]
補装具業者登録申請書[PDFファイル/97KB]
水戸市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要項[PDFファイル/491KB]
登録変更届出書(様式第3号)[PDFファイル/81KB]
相手方登録申請書 [PDFファイル/93KB]
相手方登録申請書・記入例 [PDFファイル/185KB]

 

 

関連情報

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