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補装具費の支給について
身体障害者(児)及び難病患者等の体の不自由なところを補い、日常生活や職場での作業を容易にするため、必要と認められた補装具の購入または修理にかかる費用の一部を公費で負担します。
(注意)購入・修理の前に申請が必要です。購入・修理後の補装具に支給はできませんので、必ず事前にご相談ください。
対象者・補装具の種類
対象者
身体障害者手帳を持っている方及び難病患者の方等。ただし、障害者本人または配偶者のうち、市町村民税所得割の最多納税者の税額が46万円以上の場合は、支給対象となりません。
補装具の種類
障害の種別 | 補装具の種類 |
---|---|
視覚障害 | 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡 |
聴覚障害 | 補聴器、人工内耳用音声信号処理装置の修理 |
肢体不自由 | 義手、義足、姿勢保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ |
肢体不自由(18歳未満) | 座位保持椅子、起立保持装置 |
呼吸器機能障害または心臓機能障害 | 車椅子 |
肢体不自由かつ音声言語機能障害 | 重度障害者用意思伝達装置 |
費用
費用の1割が原則として自己負担となります。ただし、所得等に応じて上限が決められていて負担が重くなりすぎないようになっています。
種別 | 世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の障害者 | 障害のある方とその配偶者 |
障害児(18歳未満) | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
所得区分 | 自己負担上限月額 |
---|---|
生活保護受給世帯 | 0円 |
市民税非課税世帯 | 0円 |
市民税課税世帯(市民税所得割46万円未満) | 37,200円 |
一定所得以上(市民税所得割46万円以上) | 制度対象外 |
手続に必要なもの
購入前に下記の書類をご用意のうえ、申請手続きをしてください。
- 身体障害者手帳 または 難病を証明する書類
- 補装具費支給意見書
ただし次の場合は不要です。- 支給決定時に計上されていた部品の修理
- 歩行補助つえ
- 視覚障害者安全つえ
- 直接判定が必要な補装具(義肢(骨格構造)、電動車椅子など)
- 見積書
- 世帯の市民税課税状況を証明できるもの
ただし、水戸市で確認できる方は不要です。生活保護の方は生活保護受給証をお持ちください。
転入してきた方などは必要になることがあります。 - 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- 本人確認ができるもの(個人番号カード、免許証、パスポートなど)
(注意)介護保険の福祉用具貸与と共通する補装具(車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ)については、介護保険による福祉用具の貸与が優先となります。介護保険の福祉用貸与の対象者の方は、まずは介護保険の制度をご検討ください。
申請の流れについて
提出書類の内容を審査し、補装具費支給の決定を行います。
- 県の判定が必要なもの→決定まで2ヶ月程度
- 県の判定が不要なもの→決定まで2~4週間程度
※判定の有無については、お問合せください。
※原則、18歳未満の障害児の場合は県の判定は不要です。
県判定(書類判定)
車椅子(オーダーメイド)や装具、補聴器などに関して、新規製作や再購入、構造・部品が変わる修理などには県の書類判定が必要になります。
手順 | 必要なもの | 内容 | |
---|---|---|---|
1 | 相談・申請 | 申請書、意見書、見積書 | 意見書は身体障害者福祉法15条指定医に記入してもらってください。 |
2 | 聞き取り | 申請者やご家族などから既往歴や入院歴、日常生活の状況、補装具を作製する上で希望することなどを聞き取ります。 | |
3 | 判定依頼 | 水戸市から茨城県福祉相談センターへ判定依頼をします。 | |
4 | 判定 | 機能評価、医学的評価を行い、希望する補装具の交付適否や調整箇所、付属品などの要否を決定します。 | |
5 | 判定書交付 | 茨城県福祉相談センターから水戸市へ判定書が送付されます。 | |
6 | 支給決定 |
申請者に市から支給決定通知書などを送付します。 |
|
7 | 公費支払い |
補装具が適合したら、補装具を納品します。 |
県判定(直接判定)
電動車椅子・義肢(骨格構造)・特例補装具に関しては、新規製作や再購入、構造が変わる修理などには、茨城県の嘱託医、理学療法士等に直接診てもらう直接判定が必要になります。
手順 | 必要なもの | 内容 | |
---|---|---|---|
1 | 相談・申請 | 申請書、見積書 | 直接判定では意見書は必要ありません。 |
2 | 聞き取り | 申請者やご家族などから既往歴や入院歴、日常生活の状況、補装具作製上に希望することなどを聞き取ります。 | |
3 | 判定日の調整 |
電動車椅子、義肢、特例補装具は、茨城県福祉相談センターによる直接判定があります。 |
|
4 | 判定依頼 | 水戸市から茨城県福祉相談センターへ判定依頼をします。 | |
5 | 判定 | 現在使用中の補装具など | 判定会場で機能評価、医学的評価を行い、希望する補装具の交付適否や調整箇所、付属品などの要否を決定します。 |
6 | 判定書交付 | 茨城県福祉相談センターから水戸市へ判定書が送付されます。 | |
7 | 支給決定 | 申請者に支給決定通知書などを送付します。届いたら業者に連絡し製作(修理)依頼してください。 | |
8 | 適合判定 | 製作された補装具 |
補装具を製作後、1か月程度使用していただき問題ないことを確認してください。茨城県福祉相談センターによる適合判定を実施します。 |
9 | 公費支払い | 判定の結果適合した場合、申請者は自己負担分を支払い、業者は市に公費を請求し、市は公費を支払います。 |
18歳になる補装具利用者様へ
18歳未満の障害児については、補装具意見書等に基づいて市が支給決定しておりましたが、18歳以上の障害者になると補装具の種類によっては茨城県の判定が必要になります。
補装具の種類 | |
---|---|
県判定必要 | 義肢(骨格・殻)、装具、姿勢保持装置、車椅子(オーダーメイド)、電動車椅子、補聴器、重度障害者用意思伝達装置、特例補装具 |
県判定不要(市で審査) | 視覚障害者用安全つえ、義眼、眼鏡、車椅子(レディメイド)、歩行器、歩行補助つえ、人工内耳用音声信号処理装置の修理 |
18歳以上では制度対象外 | 座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 |
- 18歳になってから初めて県判定が必要になる補装具を申請する場合は新規、修理問わず県の判定を行います。
- 判定には2か月ほど時間がかかることがあります。
関係法令・情報
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律規則
水戸市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
添付ファイルのダウンロード
申請書
補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書[Excelファイル/44KB]
申請書見本 [PDFファイル/267KB]
18歳以上 | 18歳未満 | |
---|---|---|
義肢(殻構造) |
Excel形式 [Excelファイル/70KB] PDF形式 [PDFファイル/104KB] |
Excel形式 [Excelファイル/29KB] PDF形式 [PDFファイル/45KB] |
義肢(骨格構造) |
意見書不要(直接判定) |
|
装具、座位保持装置、歩行器 | Excel形式 [Excelファイル/70KB] PDF形式 [PDFファイル/104KB] |
|
眼鏡、義眼、補聴器 | Excel形式 [Excelファイル/30KB] PDF形式 [PDFファイル/66KB] |
|
車椅子 | Exce形式 [Excelファイル/115KB] PDF形式 [PDFファイル/383KB] |
Exce形式 [Excelファイル/115KB] PDF形式 [PDFファイル/383KB] |
電動車椅子 | 意見書不要(直接判定) | |
重度障害者用意思伝達装置 | Excel形式 [Excelファイル/70KB] PDF形式 [PDFファイル/104KB] |
Excel形式 [Excelファイル/29KB] PDF形式 [PDFファイル/45KB] |
視覚障害者安全つえ、歩行補助つえ | 意見書不要 | |
座位保持椅子、頭部保持具、起立保持具、排便補助具 | 対象外 | Excel形式 [Excelファイル/29KB] PDF形式 [PDFファイル/45KB] |
人工内耳修理 | PDF形式 [PDFファイル/33KB] |
- 視覚障害者安全つえ、歩行補助つえ、直接判定が必要な補装具(義肢(骨格構造)、電動車椅子など)は、補装具意見書は必要ありません。
- 補装具には該当するが、告示で決められた基準に該当しない補装具を、やむを得ない事情で希望する場合は特例補装具として取り扱います。特例補装具には、必要とする明確な理由が求められるため特例理由書(Word形式 [Wordファイル/21KB]、PDF形式 [PDFファイル/92KB])のほか、補装具によって手続きが異なりますので、まずは障害福祉課へご相談ください。
関連情報
- 厚生労働省 補装具費支給制度について<外部リンク>(新しいウィンドウが開きます)
- 茨城県福祉相談センター 身体障害者更生相談のご案内<外部リンク>(新しいウィンドウが開きます)