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保健統計調査
保健所では、統計法等に基づく保健統計調査を下記のとおり実施します。調査の対象となった一般の方々、医療関係の方々のご協力をお願いいたします。
市町村や保健所への届出等を用いる調査(人口動態調査、医療施設調査(動態調査))や毎月関係機関に行っている調査(病院報告)はその都度実施しています。
一般の方を対象にした主な調査
1 国民生活基礎調査(世帯票、健康票、介護票)
調査対象:無作為抽出された地区の世帯及び世帯員
調査時期:毎年6月。大規模調査は3年ごと
調査項目:世帯構成、家計支出総額、就業状況など。健康票、介護票は大規模調査年のみ調査する。
調査目的:国民生活の基礎的事項を調査する
< 調査方法 >
調査員(調査員証を携帯)が訪問し、調査票及びオンライン回答に必要な書類を配布します。調査票が配布された世帯は以下のいずれかの方法により回答をお願いします。
1.調査票(紙)による回答
調査票に記入し、後日、調査員へ提出します。
2.インターネットによる回答
政府統計共同利用システムにより回答します。
3.郵送による調査票(紙)の提出
上記による回答が困難な世帯については、調査員が郵送用封筒(専用封筒)を配布します。
2 社会保障・人口問題基本調査
調査対象:国民生活基礎調査実施地区から抽出した地区の世帯員
調査時期:毎年7月
調査項目:世帯動態、人口移動など
※調査方法は上記の調査と同じです。
3 人口動態調査
調査対象:市区町村が受けた届出をもとに集計
調査項目:出生、死亡、死産、婚姻、離婚に係る事項
調査目的:人口動態事象を把握する
医療施設や医療従事者、患者を対象にした主な調査
1 医療施設動態調査
調査対象:医療施設の開設・廃止・変更等の届出または処分
調査項目:医療施設の名称、所在地、開設者、診療科目など
調査目的:医療施設の分布、整備の実態、診療機能を把握する
2 医療施設静態調査
調査対象:すべての医療施設
調査時期:3年ごとの10月1日
調査項目:診療科目、従事者数、許可病床数、診療や検査の実施状況など
調査目的:医療施設の分布、整備の実態、診療機能を把握する
3 患者調査
調査対象:無作為抽出された医療機関を利用した患者(記入は医療施設)
調査時期:3年ごとの9月、10月
調査項目:性別、住所、出生年月日、入院外来の種別、受療の状況など
調査目的:患者の傷病状況等の実態を明らかにする
4 受療行動調査
調査対象:無作為抽出された一般病院を利用した入院・外来患者
調査時期:3年ごとの10月
調査方法:調査員が医療施設において調査票を配布し、患者本人が原則記入する。
調査項目:待ち時間、診療時間、医師から受けた説明の程度、満足度など
調査目的:患者の医療に対する認識や行動を明らかにする
5 病院報告
調査対象:病院、療養型病床を有する診療所
調査項目:在院患者数、新入院患者数、退院患者数、外来患者数など
調査目的:患者の利用状況を把握する
6 医師・歯科医師・薬剤師調査
調査対象:医師、歯科医師、薬剤師
調査時期:2年に一度、西暦偶数年の12月31日現在(例:2024年の12月31日、2026年の12月31日)
調査項目:生年月日、従事先の所在地、従事する診療科名など
調査目的:医師、歯科医師、薬剤師の分布を明らかにする
< 提出方法 >
1.オンライン「医療従事者届出システム」による届出
医療機関等に勤務する届出義務者である場合には、届出システムにより厚生労働大臣に提出が可能です。届出システムへのアクセス方法、利用マニュアル、届出様式等は、厚生労働省ホームページ(下記「参考」)をご覧ください。
2.紙による届出(郵送提出可)
オンラインによる届出が困難な場合や医療機関等に勤務していない届出義務者である場合には、保健所へ紙による提出が可能です。紙届出票は、保健所窓口で配布または厚生労働省ホームページ(下記「参考」)からダウンロードをしてください。
< 届出の提出期限 >
調査対象時期(西暦偶数年)の翌年1月中旬まで(詳細な届出期日は、厚生労働省ホームページ(下記「参考」)をご覧ください)
< 紙届出票の提出先 >
- 届出義務者の住所地を管轄する保健所
- 従事先施設でとりまとめ、従事先施設の所在地を管轄する保健所
保健所名 |
住所 |
電話番号 |
管轄地域 |
---|---|---|---|
水戸市保健所 |
〒310-0852 水戸市笠原町993番地の13 |
029-305-6290 (保健総務課) |
水戸市 |
茨城県中央保健所 (旧 水戸保健所) |
〒310-0852 水戸市笠原町993番地の2 |
029-241-0100 |
笠間市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町 |
< 届出に関するよくある質問 >
Q1.医師免許(歯科医師免許、薬剤師免許)を持っていますが、現在は医師(歯科医師、薬剤師)として働いていません。届出の必要はありますか?
A1.必要です。免許をお持ちの方は、資格とは関係ない仕事に従事している場合や無職等の場合であってもすべての方が届出の必要があります。
Q2.複数の施設に従事している場合、それぞれに提出が必要ですか?
A2.届出票は一人につき1枚の提出です。住所を管轄している保健所、または従事先の所在地を管轄している保健所へ提出してください。また、届出システムにより届け出た場合には、紙による届出は不要です。
Q3.書き損じてしまった場合、どのようにしたら良いですか?
A3.訂正印は必要ありません。二重線で消し、余白に正しいものを記入してください。
参考
- 厚生労働省(医療従事者による2年に一度の届出(三師届・業務従事者届)について)<外部リンク>
- 厚生労働省(各種統計調査)<外部リンク>